経営者が行わなければならない年末調整とはどのような制度?

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年末が近づいてくると、年末調整を進めなければならないとつい焦ってしまう経営者の方もいるでしょう。

いろいろな書類を収集し、従業員に記入してもらったりと、面倒に感じる方もいるでしょうが、年末調整は所得税を精算する大切な制度なので、忘れず行うようにしてください。

なぜ年末調整が必要?

所得税は1年間の給与の総額から確定します。従業員の毎月の給料や賞与などからは、おおよその所得税を源泉徴収しているでしょう。しかし、その金額は正しい税額とは限りませんので、年末調整を行って正しい所得税額との差額を精算することが必要です。

経営者の立場として、従業員の年末調整を行う義務があります。仮に個人事業主だとしても、従業員に対して給料を支払っているのなら年末調整は必要です。

個人事業主で青色事業専従者として家族に給料を支払っている場合も、この青色事業専従者は年末調整の対象であることを忘れないようにしてください。

年末調整の対象になる者とは?

年末調整は、毎年12月31日まで在籍している(在籍予定)の方を対象とします。
ただし、年収が2,000万円を超える方は年末調整ではなく確定申告を行うことになりますので注意しましょう。

給料を2か所以上から受け取っている方は、メインの会社で副業先の給与も考慮した年末調整を行うか、自分で確定申告を行うことになります。

年末調整では様々な必要書類の提出が必要になりますので、早めに持参するよう、従業員に働きかけておくようにしましょう。

経営者でも年末調整は必要?

また、経営者も年末調整が必要なのかと言えばそうではなく、個人事業主であれば年末調整の対象にはなりません。しかし、会社を設立している経営者の場合、年末調整の対象です。

個人事業主は自分に対して給料を支払うという概念ではありませんが、会社を経営している方は、役員報酬という形で会社から給料を受け取っている点が異なります。

余裕を持って年末調整ができるように

年末調整は、原則、給与の支払いを受けている方で年収2,000万円以下の場合、対象になります。

年末調整で必要な書類は、扶養控除等申告書、生命保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書などですが、それぞれ添付書類が定められていますので確認しておきましょう。ぎりぎりになって慌てないように、できれば11月末までに収集を済ませておくと安心です。

年末調整は手続きが複雑な部分もありますが、従業員に対して給与を支払っている経営者なら行わなければならない手続きです。

余裕をもって年末調整ができるように、少しずつ従業員にも伝えておく様にすると良いでしょう。