倒産防止掛金の制度とは?中小企業の経営を守るために

企業経営情報

もしも取引先が倒産してしまった場合、中小企業やベンチャー企業はその影響を受けてキャッシュフローが悪化します。資金繰りが困難な状況となれば、最悪の場合には連鎖倒産という事態に陥ることもあるでしょう。それらを防止するために、中小企業倒産防止共済では「経営セーフティ共済」という制度を設けています。

 

 

 中小企業倒産防止共済の制度とは?

 経営セーフティ共済では取引先企業が倒産した場合、納めた掛金総額の最大10倍の資金(最高8,000万円)の貸付を受けることができます。そのため売掛金の回収が困難な場合でも資金に充てることが可能です。

加入できる企業の条件とは

 経営セーフティ共済に加入することができるかの基準は、業種によって資本金の額、従業員数などの取り決めに異なりがあります。建設業、製造業、運輸業その他の業種の場合、資本金の額または出資の総額が3億円以下で、常時使用する従業員数が300人以下の場合加入できます。個人事業主か法人なのかについては定めがありません。

中小企業倒産防止共済の掛金

 気になるのは毎月の掛金がどのくらいかということですが、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に設定することができます。掛金の総額が800万円になるまで積み立てることが可能です。

掛け金は全額損金算入が可能

 損金算入できるということは税務上、全額経費にできるということになります。会計上と税務上の違いで良くあるのは、会計上は経費にできて税務上は経費にできない損金不算入のパターンです。「保険積立金(資産科目)/現金(預金)」と処理することで、会計上は経費にせず、税務上は経費にしているという形になります。もしも会計上も経費にした場合には簿外資産が最大で320万円発生します。資産計上することによって、払い終わった後も備忘記録代わりにもなるでしょう。

事業資金に一時貸付けを利用できる

 積立てた掛金の一部を引き出すことはできませんが、受け取ることができる解約手当金の95%までを一時貸付金として受けることが可能です。無利子、無担保、無保証人で、返還期間は5~7年(貸付金額により変動。据置期間6か月)です。ただし取引先が夜逃げした場合や、内整理等の場合この制度は利用できませんので注意しましょう。また、貸付けを受けた場合には貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅するということも理解しておきましょう。

任意解約の場合も損はない!?

 任意で解約した場合でも解約手当金を受け取ることができます。ただし注意しなくてはいけないのは、掛金の納付月が40か月に満たない場合には、掛金総額よりも受け取ることができる解約手当金が下回ることになるということです。取引先が倒産してしまった場合に、自社も連鎖倒産することだけは避けたいものです。そうならないための予防策として経営セーフティ共済に加入するなどの検討も必要ですが、毎月の掛金が経営の負担にならない範囲で設定することも大切です。