通勤途中や業務上のケガ・病気は健康保険ではなく労災保険の申請を

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ケガや病気をした場合には、健康保険を利用することで3割の自己負担で医療機関を受診することができます。ただしケガや病気の原因が通勤途中や勤務中に発生したものの場合、健康保険ではなく労災保険から補償を受ける必要があります。

 

 

労災保険は労働者を守る保険

 仕事によるケガや病気などについては、労働基準法で過失の有無に関わらず会社が一定補償を行うことを義務付けています。もしも損害額が高額な場合や会社に支払い能力がない場合には、補償されるはずの労働者は十分な補償を得ることができなくなるでしょう。そのため正社員だけでなく、派遣社員もパート・アルバイト、日雇いどの勤務形態であっても差別なく労災保険が適用され、補償を受けることができるようになっています。

 

労災の補償内容

 ケガや病気の治療に必要な医療費のための補償である「療養補償給付」を始め、ケガや病気によって働くことができない間の生活の補償となる「休業補償給付」、障害を負うことになった場合の「障害補償給付」、労働者が亡くなってしまった場合に残された家族に対する補償となる「遺族補償給付」が主な補償内容です。他にも葬祭料や介護補償給付などがあります。

 

医療機関で利用するのは「療養補償給付」部分

 仕事が原因のケガや病気の治療にかかった医療費の全額を補償してくれるものが療養補償給付です。これは健康保険の一般的な療養の給付と似たものになります。健康保険と違う点とあげるなら、健康保険の場合は医療機関の窓口で医療費の3割を自己負担として支払いますが、労災保険の場合は自己負担として発生する分がありません。

 

労災適用されるのに健康保険を使った場合

 労働災害で本来なら労災保険を使うべきなのに健康保険で医療機関を受診した場合には、健康保険を取り消して労災保険に切り替えるという面倒な手続きを行うことになります。そのため医療機関を受診した際に労災であることを窓口で告げておくことにより、後から面倒な手続きを行う必要がなくなります。受診先が労災指定病院の場合には、医療機関が労働基準監督署に医療費請求を行うため窓口で医療費を一時的に負担する必要がありません。しかし労災指定病院ではない医療機関を受診した場合には、一度窓口で医療費全額を支払って、のちほど労働基準監督署から還付してもらうことになります。

 

労働災害で健康保険を使ってはいけない

 通勤災害や業務災害の補償については、労災保険を使用することは法律で決められています。会社としても労働者の身に仕事が原因でケガや病気が発生した場合には、迅速に労災保険で手続きができるような体制を整えておくことで、労働者が安心して働くことができるでしょう。