労災から復帰するためには診断書が必要?

企業経営情報

勤務中にケガや病気を患い労働災害認定で休職していた労働者が、ケガや病気が快方に向かったことで職場に復帰できるようになった場合には復職手続きを行うことになるでしょう。実際復職が可能かどうかは、ケガや病気で休んでいた労働者ではなく会社が判断することになります。

 

 

復帰できるかどうかの判断基準とは

 ケガや病気が快方に向かっており、本当に復帰できる状態かを判断する材料となるものは主治医の診断書の場合や会社の産業医や専属の医師による診断書などによるでしょう。診断書の内容次第では職場復帰を認められない場合もあるでしょう。その例として、元の職場で勤務が不可能な場合や、再発する可能性が指摘されている場合、部署を変えるなど配置転換も不可能な状況など、様々な理由が考えられます。

復職させられない場合は理由を明確に

 労働者が復職できると思っていて主治医も診断書を書いていても実際に復職を受け入れない会社も存在するようです。復職させられない判断が産業医や専門医の意見によるものなのか、会社側の恣意的な意見によるものなのかがはっきりしなければ労働者は会社に不信感を抱くことになるでしょう。

復職させないことがトラブルに発展する場合も

 正当な理由がないのに復職を拒否し続け、挙句の果てには休職期間満了により退職扱いにして復職を拒否するなどといった問題も発生しています。このような事態が発生した場合には、当事者同士で解決することは不可能ですので労働審判で和解するか、もしくは訴訟により裁判所に判断を委ねることになります。労使問題の中でも解決が難しいと言われているトラブルの1つでもあります。

労災での休職トラブルを防ぐために

 労災認定で休職することが決まった場合、労働者が休職に入る前に復職の条件や手続きについて詳細に約束を取り交わしておくようにしましょう。復職するための判断はどの担当医の診断書で行うのか、会社が主治医に意見を求めることを認めるのかなど様々なことを取り決めておくことで後に起こるトラブルを軽減できます。そして休職期間中も定期的に連絡を取り合うなど、労働者が治療に専念して早く回復できるような体制づくりも必要です。

会社と労働者が納得のできる判断を

 休職期間満了時の労働者の扱いは、労働者が治癒したかによって判断する必要があります。治癒したという状態は、軽作業ができる状態や出社できるという状態ではなく、休職前に行っていた業務が支障なく行える状態を指します。ただし休職期間満了後には軽作業しかできないけれど、数か月経てば以前の業務に就けると言う場合は、回復の見通しがあったのに復職を認めなかったと判断される場合があります。復職の可否判断時が最も労働者との争いになりやすいため、事前に書面を交わすなど取り決めを行っておきましょう。