不申告の場合の加算税は?事故での休業損害の計算方法は?

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日本は申告納税制度であり、申告や納付を行うことは制度維持のために規定されていることです。そのため期限までに行わなければ加算税や延滞税が課されることになります。
加算税は一律に課税割合が決まっている追加課税のため、罰金の要素が強い税金と言えます。加算税には様々な種類のものがあります。

無申告加算税
申告書を申告期限までに提出しなかった場合には、無申告加算税が課されます。納付するべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超えた部分には20%分が課されますが、期限後自主的に申告をした場合には5%の割合を乗じた金額へ軽減されます。

過少申告加算税
申告期限内に申告をしているけれど、記載された納税額が過少申告だった場合に課される税金が過少申告加算税です。
新しく納める税金の10%相当額が課されることになり、当初の申告納税額と50万円のどちらか多い金額を超えている額については15%が課されます。ただし自主的に修正申告を行えば過少申告加算税はかかりません。

不納付加算税
納付期限までに源泉所得税を納付しなかった場合に課される税金が不納付加算税です。納付する必要のある税額に対して10%分が課されますが、自主的に納付した場合には5%分へと軽減されます。
納付期限から1月を経過する日までに納付し、過去1年以内は源泉所得税を納付期限内に
めている場合、不納付加算税は課されません。

重加算税
事実を隠蔽するなどして申告しなかった場合や過少申告を行った場合に課される税金で、無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税に代わる税金です。
過少申告加算税と不納付加算税に代わる場合には納める税金の35%、無申告加算税に代わる場合には納付税額に対する40%の割合を乗じた額を納めることになります。

延滞税
期限までに納付されない場合、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される利息に相当する税金です。
加算税・延滞税は税率が高く、会社によってはかなり高額な支払となるケースもあります。
必ず期限内に正しい申告と納付を行いましょう。
事業所得がある個人事業主などが交通事故に遭遇したときの休業損害は、前年の確定申告での所得額を元に計算することになります。
しかし確定申告をしていない人の場合や過少申告だった場合には、申告上では収入が少ない状態になっています。この場合の休業損害の計算方法はどのようになるでしょう。

無申告の場合
確定申告をしていない場合は、税金を計算する上では所得が無いものとして扱われています。しかし申告をしていないからといって、休業損害を計算する上で必ず無収入として扱われるか?というと、そういう訳では有りません。
実際には相当の収入があったと認められるのであれば、賃金センサスの平均賃金額などを参考にして、基礎収入額を認定することになります。
ところで無申告の方の中には、無免許や無許可営業をしている方もいます。水商売などのいわゆる風俗業の場合は無免許で営業をしているケースがよくありますが、不法な手段で得た収入については休業損害は認められない事になるので、注意が必要です。

過少申告の場合
過少申告の場合には休業損害を算定するにあたり、申告以上の所得があることを主張をすることになるでしょう。実際の収入状況が立証されればその金額に応じた休業損害が計算されることになります。
しかし実際の裁判の傾向では確実性のある立証を求められることが多いため、確定申告額に基づいていない主張がそのまま採用されることは考えにくく覆すことは困難でしょう。
しかし経営状況などから申告の所得金額では生活が困難と考えられるケースでは、賃金センサス(日本の賃金の統計調査)の結果を参考にするなど、申告所得額より大きい収入額で認定されることもあります。
ただし追加の税金納付が必要な場合には修正申告を行う必要が出てきますし、修正申告で追加の税金が発生した場合、延滞税を支払う必要も出てくるでしょう。他にも過少申告加算税という罰金も発生する可能性があります。