駐車場の事故も警察へ報告しない不申告は当て逃げになる?

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交通事故が起きた場合には、事故の事実を警察に報告する必要があります。この報告を行わない場合には、不申告となり物損事故であれば当て逃げ、人の死傷があった場合には引き逃げになってしまいます。
では、駐車場に車を停めていて戻ったらぶつけられていたという場合にも当て逃げは成立するのでしょうか?

 

駐車場で「当て逃げ」は成立しない?
車にぶつけて立ち去った場合には当て逃げになるでしょうが違反になりません。当て逃げは道路交通法違反に該当し、道路における交通行為を規制する法律によるものです。
駐車場内は道路ではありませんので、道路交通法違反に該当しないことになります。
道路交通法は道路での規制のため、教習所構内で自動車運転の練習をすることは無免許運転になりません。カーレース場で高速で走っても速度違反にならないのは全て道路ではないことで規制がかかっていないからということになります。

申告義務が課せられている理由
なぜ道路で事故が起きた場合には警察まで報告する必要があるのかというと、道路上の安全を速やかに回復する必要があるからです。しかし、駐車場は私有地になるためその管理者が安全を確保することになります。
ただしすべての駐車場が道路でないわけではありません。道路とは、国道や都道府県道、市町村道、高速自動車国道等、そして道路と同様に使われている道です。
営業中のコンビニの駐車場や通り抜け可能な無料駐車場、公共施設の駐車場で出入り自由なところなどは道路と考えられます。
一方チケットを受け取って入場する駐車場や立体駐車場、出入り口が一か所で通り抜けができない駐車場などは、通り抜けて利用する人はほとんどいないため道路とは考えられません。

道路とみなされなくても…
道路とみなされないから責任を負わなくてよいわけではありません。駐車場内の当て逃げは違反にはならないとしても、他人の財物を壊したことで損害賠償義務を負うことになります。
そして罪にならないからと逃げていいわけではありません。法律は最低限のルールを定めているものですので、誤解しないようにしましょう。

いざ事故が発生すると…
頭ではわかっていても、いざ駐車場内で他人の車にぶつけてしまった場合、誰も見ていないからとその場から立ち去ってしまいたくなるかもしれません。
しかしそのようなことのないように、社内で従業員に対して事故の報告を徹底させておく必要があります。
事故の報告は警察にだけでなく、会社に対しても同じことです。事故によってケガなどがあった場合には労災保険なども関係する場合がありますので、必ず事故の報告は行うように徹底しておくようにしましょう。