契約を守らない場合は契約不履行?契約不履行と損害賠償

企業を取巻く危険

契約不履行は契約(約束)したにも関わらずそれを守らない事を言います。ここでいう契約とは書面に限ったものではなく口頭での約束でも双方の意思表示があれば契約として成立します。契約不履行になった場合損害賠償を請求される場合もあります。契約不履行は身近に起きる頻度の高いトラブルですのでぜひ知っておきましょう。

【契約不履行】

契約違反・契約の不履行としてよくあるトラブルで友人や知人間のお金の貸し借りがあります。例えばAという人物がBにお金を借り借用書をかわします。それには毎月何日までに一万円を返済すると記載されています。その返済が途中から途絶えてしまう事を契約違反・契約の不履行と言います。しかし、これには限界もあり証拠隠滅や立証がされない場合や金銭が使いこまれた場合などは請求権に留まり実質的な回収は難しくなります。また契約書や借用書を交わして双方に署名捺印を求めるのは、後々のトラブルを避ける為や取引の内容の確認をする為のものです。

【契約の不履行にならない場合】

契約書などを交わしていてそれが守られなかった場合でも契約違反・契約の不履行にあたらないケースもあります。それは「公序良俗に反する契約」がなされた場合で愛人の契約などはそもそも愛人契約自体が公序良俗に反している為どのような契約を交わしていてもその契約自体は無効になります。

【損害賠償】

損害賠償を請求できるのは債務不履行または不法行為により損害を受けた場合です。債務の本旨に従った履行を行わない場合債務不履行になります。不法行為は相手に故意に過失がある違法な行為により損害を与える事です。交通事故などが主な症例としてありますが契約関係がある場合にも成立します。損害賠償が請求できる範囲は一般通念から見て原因と結果の関係にある範囲とされています。

【契約の不履行による契約の解除】

契約書に基づき契約を交わしていても片方が債務不履行になると相手方は「契約の解除」や「損害賠償請求」を行う事ができます。(債務不履行には大きく分けて「履行遅滞」と「履行不能」があります。)

【まとめ】

私たちは日々の暮らしの中で多くの契約や口約束を行い日常の生活をうまく成り立たせています。しかし、誰でも何らかの条件が加わると債務不履行や契約不履行の事態に陥る事もあり得ます。金銭の貸し借りや、不動産トラブルなどを防ぐ為にも契約書、借用書は必ず第3者も介して作成し双方が契約書を所持するようにしましょう。また契約等をする時には安易に行わず、書面の隅から隅までをきちんと読み十分理解してから判を押し契約をする事が大事です。