子供なしの経営者が配偶者の為に行うべき遺産相続の手続き

事業承継・相続

相続税の税制対策が注目されていますが子供のいない夫婦の場合はどうなるのでしょうか?特に会社を経営している場合や多くの資産がある人は相続についてしっかりと認識をしておくべきでしょう。

【子供なしの場合の相続の注意点】

子供がいない夫婦はどちらかが亡くなった場合全ての財産が配偶者にいくと思われがちですがそうではありません。子供がいない夫婦の場合、遺言書がない限りは配偶者以外に亡くなった人の両親、兄弟も含め全て相続人になります。このような時には「私が死んだら私のすべての財産を配偶者に相続させる」という遺言を残しておく必要があります。このような有効な遺言書があれば自宅の名義変更なども相続人すべての印鑑が必要ではなくなり配偶者は自分の印鑑だけで手続きを完了する事ができます。なお預貯金口座等についても遺言執行者には預貯金口座の解約の権限がある事なども明記しておくと手続きがスムーズに行えます。念のため現在利用している金融機関が遺言書による口座の解約にすぐに応じてくれるかどうかも事前に確認しておくとよいでしょう。

【遺産割合】

相続時には法律で決められた法定相続分がありこれによって遺産割合を行いそれぞれに遺産の配分がされます。遺産の割合については配偶者が3分の2になり、死亡した本人の父母が健在する場合は父母に3分の1、父母が健在ではない場合祖父母に相続され割合は同じく3分の1になります。祖父母、父母ともに亡くなっている場合は配偶者と被相続人の兄弟、姉妹に相続されます。この場合の遺産割合は配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1になります。兄弟姉妹の中に他界している人がいる場合は姪や甥が代表相続人になり相続することになります。このように遺言書がなければ子供のいない夫婦や天涯孤独な身の人の場合は相続人がとても多くなり身内同士の思いもよらない紛争に発展する事にも繋がります。

【財産を誰に残すか】

このような無用な紛争を防ぐ為にも生前から財産を誰にどのように残すか遺言書にしっかりと明記しておく必要があります。自分の築いてきた財産を親族や第3者に残したいなら適正な遺言書を作成する事が大事です。適正な遺言書は公証人役場を利用する公正証書遺言を作成し弁護士や司法書士、行政書士など信頼できる人に預けておくと良いでしょう。また財産を残す親族や友人、第3者等には前もって遺言書の所在を伝えておくとのちに必要になる時にスムーズに相続ができます。

【まとめ】

子供がいない夫婦は子供がいる夫婦よりも亡くなった後の相続トラブルは多くなります。このような事態にならない為にも遺言書の作成はとても重要になります。遺言書によって細かな事をきちんと明確にしておくことで要らぬトラブルを回避する事ができますし、残された者の相続手続きもスムーズになり、自分の希望に沿った相続が可能になります。長年連れ添った大切な配偶者の生活を保障する為にも正しい遺言書を作成しておきましょう。