事業承継を第三者に対して行う場合の方法と注意点について

事業承継・相続

企業の経営者にとって、事業承継は大変深刻な問題となっています。特に、後継者がいない場合に事業を第三者に承継する場合はその方法と、注意点について経営者は理解しておく必要があります。
第三者に事業承継をする場合について詳しく見ていきましょう。

【第三者に事業承継をする為の方法】
第三者に会社を譲り渡す方法として一般的なのが、株式譲渡と事業譲渡です。それぞれの特徴について見てみましょう。

(株式譲渡)
株式譲渡とは、株式を第三者に移行する事で経営権を譲渡する事を言います。多くの中小企業では、株主と代表取締役が同一人物で、経営権はこの人が持っています。売却する株式の割合は話し合いによって決められますが、一度にすべてを譲渡せず後継者の経営見ながら、少しずつ譲るようにしましょう。
株式譲渡のメリットは、会社内部で全て行う事ができる為手続きが簡単な点でしょう。また会社の機関構成も変わらないので、事業承継を比較的スムーズに行う事ができます。

(事業譲渡)
事業譲渡は、事業、資産、従業員などと契約を個別に結び譲渡を行う方法です。株式譲渡に比べ、それぞれに対して個別に契約を結ぶ点から、手続きが複雑で時間や費用がかかるというデメリットがあります。
こちらの方法を選択する場合会社自体は残りますので、会社に特別な思いがある人や、会社を継続しながら賃貸収入のみを得たいと思っている経営者にはお勧めです。

【それぞれの違い】
先にも少し述べましたが、それぞれの方法を比較すると、手続きの面で大きな違いがあります。
株式譲渡は比較的簡単に行う事ができますが、事業譲渡は取引先や従業員雇用はどうすればよいのか、契約手続き、不動産の移転登記など様々な手続きが必要になります。
税金の面でも違いがあります。株式譲渡は、株主である取締役の収入になり、譲渡する際譲渡益に20%の所得税が課せられます。
事業譲渡の場合は、譲渡益が会社の利益になりますので譲渡の際には法人税が課せられる事になります。

【債権・債務について】
事業承継の大きなポイントとして債権・債務の取り扱いもあります。株式譲渡をする場合、債権や、債務についても経営権が移行する事になり後継者はこれらの債務を負う事になります。
しかし、事業譲渡の場合債権や債務については後継者となる者が個別に選択する事ができます。
後継者の負担という面から考えると、事業譲渡の方が望ましいでしょう。

【まとめ】
現在、企業の後継者問題はとても深刻になっています。会社を自身の代で清算するのか、事業譲渡するのか、または株式譲渡するのかはそれぞれの会社によって選択は変ってくるでしょう。
自社に最適な方法を選択する為にも、まずはそれぞれの方法について経営者が充分に理解しておく必要があります。