聞き慣れない相続の要件事実って?裁判に発展した時のみ使われる

事業承継・相続

相続の要件事実とは、普段聞き慣れない言葉で、詳しい内容まで理解されている人は少ないのではないでしょうか?
実際に相続の要件事実は、法律家や裁判の実務を担当している人しか知らず、一般の人はほとんど知らない言葉だと思います。
そこで、相続の要件事実について詳しくみてみましょう。

 

【相続の要件事実とは】
要件事実とは、裁判になった場合「攻撃や防御のポイント」になる項目を指しています。簡単に言うと、訴訟の焦点や、訴えのもとになる部分だと思っておくとよいでしょう。
ですから、相続の要件は基本的に裁判に発展しない限り使うことはない言葉だと言えます。
相続時に裁判に発展するケースとしては、主に相続をすることが認められるか、どれくらいの相続分が得られるかなどという場合に相続人同士で争い裁判に発展するケースが多くその際に使う言葉です。

 

【遺言の効力発生の要件事実】
相続時に発生する要件事実として重要になってくるのは、「被相続人の死亡」と「原告が相続人であるかどうか」という点です。
遺言があった場合、効力発生の要件事実は、主に2点になります。
・遺言が所定の方式に従って作成されたか
・遺言者が死亡した事実
これらを証明する資料としては、遺言書と遺言者の除籍謄本(抄本)
が必要になります。
また登記の際には、受遺者(相続人)の戸籍謄抄本と遺言者の住民票の除票などが必要になりますので用意しておきましょう。

 

【相続時に注意すべきこと】
遺産相続では、相続放棄や遺留分減殺請求の手続き、準確定申告、相続税の申告手続きなどの手続きには期限があることを知っていますか?
実際に相続はある日突然に発生し、当時はさまざまな手続きに追われつい忘れてしまう人も少なくありません。
しかし、期限を過ぎてしまうと重大な不利益が生じたり、税金を多く支払わなくてはならないデメリットもありますので、早めに行う必要があります。
不動産登記などには期限はありませんが、遅くなるとやはりリスクがあります。遺産相続の手続きなどで分からない事があれば、早めに専門家に相談をしましょう。

 

【まとめ】
遺産相続は、遺言書があっても法定相続人同士でトラブルが起こるケースは少なくありません。
また、相続を放棄するにしても所定の手続きが必要になります。
相続の期限切れ、税金の遅延などリスクを避けるためにも早い段階で専門家に相談をすることが大切でしょう。