相続の基本!相続税の納税義務者と課税される範囲について

事業承継・相続

相続は突然に発生しますので、その時に慌てないためにも納税義務者や課税される範囲について知っておく必要があります。相続税は、相続人や相続財産の所在地によって相続税が掛かったり、掛からなかったりします。

【相続税の納税義務者とは】

相続税の納税義務者は、下記のようになっています。
1、相続財産を貰った時に、日本国籍を有している場合
2、被相続人(死亡した人)または財産をもらった人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
これは、被相続人または財産を受取った人両者に関係してくるため日本国外にある財産についても相続税の対象になるケースが多くあります。
相続が発生した場合に日本国外に住所がある人でも、もらった財産が日本国内にある場合は必ず相続税の対象になります。

【相続税がかかる範囲】

では、相続税がかかる範囲について詳しくみてみましょう。
1、相続や遺贈によって財産をもらった人で財産を受け継いだ時に日本国内に住所がある人
2、相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらった時に日本国内に住所がない人で以下の要件に該当する人
・財産をもらった時に日本国籍を有している
・被相続人または財産をもらった人が被相続人の死亡日前5年以内に日本に住所があった人
3、相続や遺贈により日本国内にある財産をもらった人で日本に住所がない人
4、上記1~3にいずれも該当しない人で贈与によって相続税の課税適用を受ける財産を引き継いだ人

【拡大される相続税贈与税納税義務者】

平成29年に税制改正がされ、相続税や贈与税の納税義務者が拡大されました。税制改正の主な目的は、国外財産の相続・贈与について日本の相続税・贈与税を課税されない納税義務者の範囲を決め、不当な課税逃れに歯止めをかけることが大きな目的です。

この度の改正で、今まで日本国内に住所を有しない状態が5年以上続けば財産を受取った者は、制限納税義務者に該当し日本の贈与税、相続税は課税されずに国外財産を贈与、相続することができていました。しかし今回の改正により、5年の期間が10年に延び容易に課税逃れができなくなったのです。
更に優秀な外国人材の受け入れを増加させるため、一時居住の外国人同士の相続においては、国外財産に相続税を課せないことにしたのです。

【まとめ】

相続税の納税義務者や、課税される範囲等については理解できたでしょうか?今までも幾度となく改正を重ねてきた納税義務者の範囲ですが今回新たに改正され更に厳しいものになりました。
税制改正は、度々行われますのでその都度自身で確認し対応していけるようにしましょう。