相続後に忘れずに行う年金受給停止と未支給年金の請求手続き

事業承継・相続

相続と年金の関係を正しく理解していないと、後に貰えるべき年金が貰えなかったり、逆に多く貰いすぎてしまうというリスクがあります。
このような事にならない為にも、相続と年金の関係について、早めに準備をして正しい知識を持っておくようにしましょう。

【未支給年金の請求】
年金は2か月に1度国から振り込まれるもので、もしも月の途中で亡くなった場合亡くなった月の分までが支払われる事になります。
また亡くなった月日によって計算が変わってきますので、詳細は自治体の年金窓口に問い合わせをしましょう。
未支給年金は、請求できる人が限られており年金受給者が亡くなった当時に生計をともにしていた人で下記のような人が対象になります。
・配偶者
・子供
・父母
・孫
・祖父母
・兄弟、姉妹
・その他の3親等以内の親族

【請求期限と提出先】
請求期限は、年金支払い日の翌日から5年以内となっています。死亡者が前もって、住民票コードを登録しており、死亡届が必要ない場合などには、未支給年金の請求を忘れがちになってしまいますので相続をしたら、忘れずに一緒に行うようにしましょう。
未支給年金の請求手続きは、年金事務所にある「未支給年金・保険給付請求書」を作成し、提出する事になります。
また、未支給年金請求書は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
請求をする際には、亡くなった人の年金証書、亡くなった方との関係を表す戸籍謄本、亡くなった方と生計をともにしていた事を証明できる住民票、受取の金融機関などが必要になります。

【もしも手続きを忘れたら】
もしも、被相続人が死亡後に年金の停止手続きを忘れてしまった場合、受給対象者が亡くなっているにも関わらず年金を不正受給し続けている事になります。
実際には、受給資格がないのに年金を受け取っていたことになる為、受け取った年金は一括返済する事を求められます。

【まとめ】
被相続人が亡くなった場合には、相続する財産や遺産分割の事ばかりに目がいきがちですが、実は年金の未受給請求と、停止の手続きを行う事も大切なのです。
被相続人と生計をともにしていた親族はこれらの請求や、停止の手続きを期間内に行う必要がある事を覚えておきましょう。
また、受け取った未支給年金はその人の一時所得になる為所得税の対象になります。
他の所得と合わせた合計が50万を超えている場合は、確定申告が必要になりますのでこちらも忘れずに行いましょう。