働かない雇われ社長を辞めさせるには!解任時に注意する事

経営者のリスク

特に中小企業に多いのですが、会社のオーナーが外部から雇われ社長を就任させたが、意見が合わなかったり、仕事をしないなどの理由で辞めさせたいと思うケースは少なくありません。雇われ社長を辞めさせたい場合には、いくつか注意点がありますのでみてみましょう。

【雇われ社長を解任する方法】

雇われ社長を解任したい場合、株主総会を開き過半数の支持を得る事ができれば解任できます。社長は、過半数以上の株式を保有しているため株主総会を開き、解任すればいいことになります。
しかし、解任する場合に正当な理由がなければ解任できない、解任によって生じた損害の賠償請求を受けると会社法339条の第2項では定められています。
このように会社法の条項によって解任をすることはできても、その後雇われ社長から賠償請求を
受けるリスクがあることを経営者は忘れてはいけません。

【解任後にさまざまなリスクがある】

解任された雇われ社長が、解任に対する正当な理由がないと主張した場合オーナーに対して損害賠償請求をする事ができます。
また正当な理由という文言にも、オーナー側からみると非常に厳しい規定となっているのです。正当な理由とは、下記のようなものがあります。
・職務執行上の法令・定款違反
・心身の故障
・職務への著しい不適任
・独断的職務執行
・経営判断の失敗
などがあります。ですから単に雇われ社長との意見の食い違い、反りが合わないなどは正当な理由とは判断されないのです。また経営判断の失敗により赤字経営に陥った場合も、正当な理由に該当するかどうかは業界によって異なったり一定のリーガルリスクがあると言えます。

【解任せずに降格をさせる方法はある?】

雇われ社長を辞めさせるには、オーナー側にも一定のリスクがあることを覚えておきましょう。では、雇われ社長を解任せず降格処分にすることはできるのでしょうか?
代表取締役から平取締役へ降格させることはできますが、この場合も一定のリーガルリスクが存在すること、報酬を減額する場合も株主総会を開き、本人の同意を得る必要があります。
このように雇われ社長を就任する場合は、会社側も将来のリスクを考え慎重に検討しなくてはなりません。また、雇われ社長を解任したり、降格させる条件、報酬の減額、損害賠償額などについてあらかじめ決めておくとよいでしょう。

【まとめ】

雇われ社長を解任するのは、簡単だと思っているオーナーも少なくありません。しかし、解任する場合にはオーナー側にも賠償請求を受けるリスクがあることを忘れてはいけません。
また、解任に伴うトラブルを回避するためにも雇われ社長を雇う場合は事前に細かい条件を交わしておくと安心です。