経営者が知っておくべき「適正な役員報酬の決め方」とは

経営者のリスク

会社を設立させる際に決めておくべきことと言えば、経営者と役員の報酬です。これは会社法・税法によるルールを元に決めていかなければなりません。今回は、経営者を目指している方が身に着けておくべき適正な役員報酬の決め方について解説していきます。

役員報酬とは

「役員報酬」とは、経営者と経営者を補佐する役員に支給される給料およびボーナスのことです。従業員に支給される報酬とは異なり、法律に基づいて決定しなければ、法人税の負担が大きくなってしまいます。

役員について

では役員とはどんな役職があって、どの様な業務を行うのか1つずつ説明していきます。会社法では主に、会社に関する意思・決定を行う取締役・決算書類を作成する会計参与・会社全体が適正か見極めて、組織のバランスを取る監査役をまとめて役員と呼ぶことが多いですが、これらに加えて、取締役の支持に従い組織を運営する執行役もいます。

損金とは

「損金」とは、取引によって得た利益から差し引くことの出来る費用のことです。役員の報酬額は、労働時間や業績とは関係なく変更することが出来ます。しかし、勝手に変更することは、不正とみなされます。そんな不正を防止するために、役員報酬を損金として経費する際の厳しいルールが定められているのです。なお、従業員給与については無条件で損金出来ます。

役員報酬を損金にするための3つのルールについて

1つ目は、会社設立日か開業日から3カ月以内の期間に役員に支給する月給の額を決定しておくことです。報酬額を変更する場合は、必ず決算後3カ月以内に手続きを行って下さい。2つ目は、役員には株主総会で決定した額を毎月支給することです。3つ目は、同業者の役員報酬と同等であることです。

この3つのルールのうち、1つでも違反している場合には、役員報酬を損金として経費することは認められませんのでご注意下さい。

事前確定届出給与について

基本的に定期同額給与(決算期がくるまでの期間は、株主総会で決められた額を支給すること)に含まれない役員のボーナスですが、文字通り事前に届け出を行うことによって損金にすることが可能となります。

この手続きを行うためには、臨時の株主総会または取締役会を開き、支払日および支給する額を議事録に記載する必要があります。届出書は、臨時株主総会から約1カ月以内に提出する様にしましょう。

役員報酬の額を年度の途中に変更出来る場合について

原則年度途中に役員報酬額を変更することは出来ませんが、例外として増額・減額することが認められる場合もあります。増額可能なのは、役員がキャリアアップした場合です。その際には、改めて株主総会をやり直す必要があります。

減額可能となるのは、「降格したり赤字になってしまった場合・病気またはケガが原因で出勤出来ない場合・懲戒処分を受けた場合」です。この様な状況は、株主総会での決議は必要ありません。

まとめ

利益の予想がつかない設立時に適正な役員報酬を決めるというのは、経営者にとってかなり難しいことでしょう。同業者の報酬額を参考にしながら、ルールに則って慎重に決定して下さい。