会社法務で注意したい「利益相反」に該当する取引について

経営者のリスク

会社法務で注意したい「利益相反」とは、一般的な意味として、ある行為で一方の利益になると同時に他方には不利益になる行為を際しています。

そこで、具体的に利益相反に該当する取引について例を挙げながら解説していきます。

利益相反の定義

会社法では、

“会社が取締役の債務を連帯保証する場合や、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合など、取締役と会社との利害が相反する取引”

を利益相反取引と定義しており、たとえば次のような例が該当します。

・資金提供を受けている製薬会社などの企業に有利な研究を行い、企業側の不利益になる臨床結果が公表されない

研究により利益を受けるべきである「患者」と、「研究者」や「企業」の利益が相反している状態だからです。

外部との利益関係で、社会的責任と得る利益が衝突・相反することとなり、公正な姿勢が損なわれる状態や、損なわれるのではないかと第三者から疑われる状態であれば利益相反とみなされます。

法的に何ら問題がないときでも発生する可能性があるため、適切に管理していくことが求められます。

利益相反取引は承認が必要

取締役は会社に損害を出さない責任がありますが、取締役自身が会社と取引するときには利益相反取引に該当しないように注意が必要です。

会社からお金を借りるときや、取締役所有の不動産を節税のため会社に売却するとき、代表取締役が会社に債務引受させたたいときなど、いずれも注意が必要となるケースです。

利益相反取引となる場合には、取締役会設置会社なら取締役会の承認決議、取締役会未設置会社は株主総会の承認決議が原則必要となります。

承認を得ずに利益相反取引すれば、会社は取引を行った取締役に取引無効の主張ができます。

取締役会設置会社が取締役会で承認決議を行うとき、利益相反取引を予定している取締役は、特別の利害関係を有するため議決に加わることはできません。

そのため定足数にも算入されないということになります。

しかし取締役会未設置の会社が株主総会で承認決議を行うとき、取締役が株主で利益相反取引を予定していても、決議に加わることが可能です。

承認されていても損害賠償請求される可能性あり

承認されていたとしても、取締役との利益相反取引で会社に損害が発生すれば、取締役や承認決議で賛成した取締役、決議に参加し議事録に異議を出さなかった取締役は会社から損害賠償請求される可能性があります。

なお、損害賠償責任の消滅時効期間は損害賠償請求できると認識してから5年間、令和2年4月1日よりも前に利益相反取引がされていれば10年間、損害賠償請求できるときから10年間とされています。