福利厚生は、各社で様々なものがあります。この中で福利厚生費として経費に計上できるものを知っておくと企業にとってもメリットがありますのでぜひ理解しておきましょう。
【福利厚生費として計上できるもの】
経費計上できるものについては、その制度を全ての会社員が平等に利用することが出来、金額についても常識の範囲内であるかどうかがポイントになります。
例えば、慶弔見舞金、通勤費、社宅、健康診断費、忘年会、社員旅行、保養所、食事代の補助、制服費用、育児、介護関連費用などがあります。
ただし、上記の中でも一部の社員だけで行われる旅行や、レクリエーション、高額な海外旅行費などは、全ての社員に平等に常識の範囲内という条件から外れているため、福利厚生費としては認められませんので、注意しましょう。
それでは、それぞれについてみていきましょう。
【慶弔見舞金・通勤費・食事代などの補助】
慶弔見舞金は、社内に一定の基準がありそれに従い支給されます。このようなものは、福利厚生費として認められます。
具体的には、結婚祝い金、出産祝い金、見舞金、香典などがあります。
通勤費についても、距離などで社内規定がありこれに従い支給されます。受取った金額のうち一定額までは非課税になります。
残業時に伴う食事代なども補助があります。福利厚生費として認められる場合は、食事の半分以上を役員や、従業員が負担している事と、1か月あたり3500円以下である事などの条件があります。
また、外部の福利厚生サービスを利用した場合の利用費や、介護育児関連費も福利厚生費として計上する事が出来ます。保育園料の補助や、ファミリーサポートを利用した金額などについて一部補助がありこれらを経費計上できます。
【健康診断・レクレーション・社員旅行など】
この他にも、従業員や役員等の健康診断費、レクレーション費、社員旅行費などがあります。健康診断費は会社から直接医療機関へ支払いをします。しかし、社員に直接現金を渡しそれを本人が医療機関で支払う場合は給与として課税されますので気を付けましょう。
これは、レクリエーションや社員旅行においても同じことが言えます。
福利厚生費として計上する場合は、すべて会社から直接支払いをするようにしましょう。
この他にもそれぞれ福利厚生として認められる為の条件がありますので、確認しておきましょう。
【まとめ】
福利厚生の種類はたくさんあり、経費として計上できるものも多くあります。しかし、全ての従業員に平等に適用される事や金額などの条件がそれぞれあります。
どのようなものがあるのかもう一度確認して、経費計上できるものは経費として計上するようにしましょう。