雇われ社長には常にリスクと向き合わせと言えるでしょう。雇われ社長とは、社員とかわらない会社から報酬をもらって働く立場ですが、責任の重さは役員と変わりません。雇われ社長のリスクについてどうすべきかの計算は常にあるべきと考えます。今回はリスクの計算から学ぶことを紹介していきます。
■雇われ社長ならではのリスク
雇われ社長と言えば、まがりなりにも社長なのですが、普通の社長とどこがちがうのでしょう。会社の経営には、オーナーや役員がいる中では、権限における決定権は限られています。責任に対してのリスクが見合っているのでしょうか?細かく検証していきましょう。
例えば、新規事業を立ち上げる場合には、融資を受ける為の連帯保証人としての融資に対する大きな責任と、取引先とのトラブルにおいて訴訟問題の矢面に立って、責任を負うことになってしまいます。
■雇われ社長の解任
雇われ社長はオーナー社長と違って、「解任の可能性」と向き合うことになります。これは、通常の社員よりも責任を代行する上で当然のように解任されてしまうことになります。リスクの計算とは、責任の重さに対することと考えています。果たしてそれが妥当なのか、単なる首切り要因ではないのか、リスクとしては最大の結果と取る事ができます。
オーナー社長の解任には企業としての法的な制裁や社会的ダメージがあります。その回避の為の「雇われ社長」の解任が当然のように行われてしまいます。雇われ社長には、割り切った考え方がリスクの計算には必要なのかもしれません。
■それぞれのリスク
◎雇われ社長の責任の重さ
雇われ社長の責任は、会社の経営において意思の決定を下すことがあり、それによって会社経営を順調に行う事が必要になります。しかし、場合によっては決定権が与えられていない場合もあり、責任の重さだけがリスクとして残ってしまうでしょう。
◎会社の倒産にたいするリスク
会社の経営は、順調にいくとは限りません。本人がいくら頑張ったとしても経営状況を立て直すには無理なばあいだってあります。この場合、社長として連帯保証人になっている時には、会社の負債を負う事になります。
予め契約上のリスクとして了承はしていたものの果たしてリスクの計算としては妥当なのでしょうか。負債を負う事は、今までの努力が無に帰するという事ですので「雇われ社長」でいいのか、今一度考えてしまうでしょう。
◎失業した場合の雇用保険は
経営者は雇用保険に加入することができませんので「雇われ社長」も同じたちであるため失業すれば何も手当が得られないので再就職には金銭面で不安が残ります。
■リスク回避の計算
◎株の保有と経営権
自社株の保有ができるならば、51%以上あれば経営権の執行ができることになります。「雇われ社長」では、資金の出資が難しい場合30%の保有ができれば安心でしょう。経営方針や事業に対して責任を負う分の経営権がほしいものです。雇われているからと言って、首切り要因では、リスクばかりが大きいものです、会社の資金の流れを確認できることによって、口出しも可能となりリスクの軽減につながります。
雇われ社長は、常にリスクを背負っていますが、保証に対しての保険に加入した方が安心と言えます。雇用保険や退職金の代わりをはたす「中小企業退職金共済」に加入していれば、退職した場合の次の雇用に備える事ができるのです。リスクに対しての計算は安心を考えて備えることではないでしょうか。