公共工事には必須条件となる履行保証保険の種類と内容について  

企業経営情報

 

 履行保証制度となどのような制度?

 公共工事を行う際に、請負者には契約保証金を納付する義務がありますが、契約保証金を納付する手続きに代用する手段として「履行保証制度」という制度が設けられています。 請負者が責めに帰すべき理由(例えば故意や過失などの理由)によって工事を完成できなくなった場合に、保険会社が発注者へ保証を行います。

 

 履行保証制度の種類

 履行保証制度には、金銭的保証と役務的保証があります。

 

金銭的保証

 履行保証のうち金銭的保証とは、受注者の債務不履行により発注者が負う経済的損失について金銭的に補うことで保証債務を履行します。例えば保証人(保険会社)が請負者に代わって発注者に保証金を支払う履行保証保険、保証人(保険会社)が連帯保証債務を利用する履行ボンドがあります。

 役務的保証

 履行保証のうち役務的保証とは、受注者の債務不履行により残っている工事について、発注者に金銭で補うのか、もしくは代替の工事業者に続行させる方法での保証です。損害保険会社の履行ボンドがそれに当たる保証内容になっており、金銭の支払いもしくは保証人(保険会社)が選定する代替業者に完成させるかによって保証債務を履行します。

 

履行保証制度を利用するために

 履行保証は、建築工事の請負者が保険契約者となって、建築工事という債務を履行できなかった場合に発生する発注者の損害を補償するためのものです。公共工事など大規模の工事の場合には、発注者側に履行保証保険に加入することが求められるケースがほとんどです。特に公共工事の場合は、履行保証保険などに加入し履行を担保することが要件になっています。

 

対象となる工事

 国や地方公共団体が発注する公共事業の工事、公団や事業団などの特殊法人や地方公営企業などが発注する工事も対象です。

 

利用する際の注意点

 通常の場合、保険金額は請負金額の1割に設定して加入する必要があります。融資的な意味合いが強い損害保険であることから、事前に与信枠(引受限度額)を設定しておくようにしなければ加入がむつかしくなる場合もあります。そのため公共工事の落札を行う前に保険会社に与信枠設定の手続きをしておくようにしましょう。

 また、履行保証保険の保険期間は申込日以降のため、落札翌日が契約予定日や工事初日にあたる場合には証券作成が間に合わず、発注者によっては受け付けをしない場合もあります。落札と同時に当日保険の申し込みを行えるように、発注者の指示に従って手続きを進めるようにしましょう。

 また、保証の内容について、金銭的保証もしくは役務的保証のどちらをどれくらいの保証割合で加入する必要があるのかなど発注者に確認しましょう。