平成30年度税制改正大綱で事業承継の税務手続きはどうなる?

企業経営情報

平成30年度税制改正大綱については、事業承継を検討する中小企業の経営者が多く注目しているところだと思います。


個人事業の事業承継税制は、被相続人等の事業用宅地等に対する評価を8割減少されることで事業用宅地等の20%が相続税の課税価格に含められます。これにより、個人事業主は円満な承継を図ることができるでしょう。
対する法人の事業承継税制の場合は、贈与税と相続税の制度がありますが、事業承継と同時に相続税の納税猶予制度を適用するケースは、若い経営者が突然亡くなった時など突発的に事業承継が必要になった時です。
通常の事業承継の場合には、贈与税の納税猶予制度を適用させることをまず考えることになるでしょう。

中小企業における贈与税の納税猶予制度
中小企業などの贈与税の納税猶予制度は、現経営者からの贈与で、その親族である後継者が取得した自社株式にかかる贈与税の納税が猶予されます。
自社株式の全部または一定以上の贈与を行った場合には、発行済議決権株式の3分の2に達するまでの部分は、先代経営者が亡くなる日まで課税価格の100%に対する納税が猶予されるのです。
議決権株式の分散を防止し、安定的に経営が継続できることを図る目的で制定された制度と言えるでしょう。

・一定要件を満たせなかったら?
ただし納税猶予を受け続けるためには一定要件を満たすことが必要で、満たせなかった場合には納税猶予額の全て、または一部の納付が必要になります。
なお、要件については申告期限後5年間と、申告期限から5年を経過した後では異なっていますのでその点も注意が必要です。

贈与税から相続税の猶予へ移行?
贈与税の納税猶予制度の適用を受けた後で先代経営者が亡くなった場合、猶予された贈与税は免除されます。しかし贈与された株式の贈与時の評価額分は相続財産として加算されますので相続税が掛かります。
そのため先代経営者が亡くなった時には、納税猶予制度の要件を満たすのなら新しく相続税の納税猶予制度の適用に移行することになります。
それによって贈与された自社株式のうち、発行済議決権株式の3分の2に達するまでの部分は次の事業承継まで課税価格80%に対する納税が猶予されます。

自社株式問題解決のためには税制の理解が必要
事業承継において、贈与税の納税猶予制度の適用認定件数は平成26年度と平成27年度は6倍ほど件数が上がっています。また、相続税の納税猶予制度はそれほど件数に変化もなく、全国の2割から3割を東京都の認定が占めているようです。
事業承継においてはこのような税制があることを踏まえた上で、中小企業で問題になりやすい自社株式の承継について再度検討するようにしましょう。