従業員から労災請求をされた場合の会社の適切な対応とは?

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労災保険の加入は事業所の義務

勤務中に発生した従業員のケガや病気、死亡などに対してはもし過失がなかったとしても事業所側が一定の補償をするように労働基準法で義務づけられています。そのためもしも事業所に支払い能力がない場合、従業員が補償を十分に受けることができなくなること避けるために1人でも従業員を雇えば労災保険に加入することが義務づけられています。

 

 

全ての労働者に対して補償される保険

労災保険により、労働者が仕事中や通勤の途中でケガ、病気、障害を負った場合の治療費、生活費の補償、死亡した場合の遺族補償などが滞りなく行われるようになりました。労災の補償対象はその事業所で働く全ての労働者です。正社員以外にも派遣社員、パート、アルバイト、日雇いなど誰でも補償が受けられます。仮に不法滞在していた外国人労働者だったとしても、業務中に起きたケガや病気やケガには労災保険が適用されることになっています。

労災かどうかの判断が難しいケース

勤務中などに発生したケガなど目に見えてわかるものなら労災と判断しやすいでしょう。しかし従業員がうつ病になって休職することになり、その原因が長時間労働によるものだと訴えがあった場合など、発症理由が業務上のものなのか判断がつかないケースもあるでしょう。この場合、事業所が業務上の労災と認めれば従業員は治療費を負担することはありませんし、事業所から費用を負担する必要もありません。しかしうつ病の原因が事業所にあるとなれば、労災請求とは別に安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償が発生する可能性も否定できません。もしも訴訟になった時、事業所側に責任がないことを主張しても矛盾が生じることになります。

事業所が行うべき対応は?

本当に労災かどうかを判断する場合には、勤務時間や時間外労働時間の確認、パワハラ等についての聴取など事実関係の調査や確認を行います。また、厚生労働省のホームページなどで確認できる「心理的負荷による精神障害の認定基準」を基準として参考にしてみましょう。しかし労災認定を行うのは労働基準監督署です。そして労災請求をする従業員の意思が固い場合には、その請求を妨害することはできません。

労災請求はできるだけ会社で行うことがベスト

労災の請求は事業所が行うものというイメージが強いでしょうが、本来は労働者本人が行うものです。ただ、労災を請求するための書類作成の段階で労働保険番号なども記入する必要があるため、事業所が作成して労働基準監督署に提出するという流れのほうがスムーズですし一般的です。明らかな労災である場合などは、書類作成などの手続きについては事業所が対応して請求するほうが労働者の負担も軽減できるでしょう。