新しく導入されたマイナンバー年末調整の時の記入方法とは?

経済

マイナンバー制度は平成28年1月から導入されましたが、国税庁のホームページでは、「来年度から必要になるので、今年分の年末調整から、従業員に、マインバーの提示を求めても良い」と書かれています。ですから、会社によっては今年の年末調整からマイナンバーの記入が必要になってくる会社もあるようです。
それでは、年末調整時に必要なマイナンバーについて記入方法などを含めてみていきましょう。

【必要なもの】

年末調整時に、マイナンバー記載が必要な場合、給与所得者の扶養控除等の申告書が必要になります。

これは、本人のマイナンバーだけではなく、扶養配偶者(妻)や、扶養親族(子供)などのマイナンバーも必要になりますので、自分の物と一緒に準備をしましょう。

【記載の仕方】

まず、上の方に「あなたの個人番号」と記載されている欄がありますので、そこに自分の番号を書きましょう。
次に、「控除対象配偶者」の記載欄がありますので、そこに奥様が控除配偶者の場合はマイナンバーを記入します。
その下に、16歳以上の扶養親族(子供)がいれば子供のマイナンバーも記入します。

16歳未満の、扶養親族(子供)がいる場合は、一番下の欄に記入する箇所がありますので、そこに記入しましょう。
あとは、これを会社に提出すれば手続きは完了です。また確認の為に、会社によっては、マイナンバーや、運転免許証などの提示を求められる場合があるかもしれません。

【マイナンバーを提出しないとどうなるの】

マイナンバーは個人情報でもあり、会社への提出に違和感がある人もいるでしょう。このような場合、会社への提出は拒否できるのでしょうか?また、拒否した場合に何か罰則的なものが存在するのでしょう?

従業員が会社側にマイナンバーを提出しない事は可能です。拒否しても何も罰則などはありません。しかし、国や、国税庁からは会社側に再々、従業員のマイナンバー提出は義務である事を説明して提出をしてもらうように、呼びかかてくださいと指示が来ます。
ですから、提出をしないという方法は、国や会社と闘う事になり、現実的にはなかなか難しそうです。

【まとめ】

マイナンバーは個人情報の漏えいがとても気になりますが、万が一マイナンバーを他人に知られても、そこから個人のすべての情報が引き出せないように、共通のデータベースに保存せず、各機関がそれぞれ、情報を分散管理するようになっています。

今後は様々な場で、提出や記載が求められるようになってくるであろう、マイナンバーですが、その是非については、自身でしっかりと判断をする必要が出てきます。