経営者が知っておきたい健康診断の義務

健康

法人事業者、個人事業者を問わず、従業員を雇用する際に「採用後の従業員の健康診断はどうすればよいのか」という点は、雇用主が疑問に思う点でもあるようです。健康診断を実施する時のポイントなど、こちらで詳しく見てみましょう。

義務というからには罰則も?

労働安全衛生法により、「事業主は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断をおこなわなければならない。」と規定されており、法人個人、雇用人数、事業規模を問わず、事業主は従業員に健康診断を受診させなければなりません。

事業主が義務を怠ると、指導、勧告、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

健康診断を実施する時の注意点

従業員の健康診断を怠ると、会社としても損害を被ることが理解できたと思います。では、健康診断をおこなう際、費用などはどうなるのでしょう。こちらでは、健康診断を実施する時の注意点について解説します。

雇用形態により異なるのですか?

会社には、正社員、パートタイマー、契約社員と、様々な雇用形態で働かれている方がいらっしゃいます。そのような中、健康診断を受診させるのは、パートタイマーや契約社員は
健康診断を受診させる必要はないと考えているケースも見受けられます。

しかし、健康診断の対象となるのは、一般健康診断については、有効契約でも1年以上雇用することが見込まれる労働者および、更新により1年以上雇用されている労働者で、所定労働時間の4分の3以上労働している労働者についても受診させなければなりません。

そのようなことから、パートタイマーや契約社員だから健康診断を受けさせなくてよいという認識は誤りとなります。

費用負担は会社持ちですか?

気になる費用ですが、会社と従業員のどちらが負担するのか、行政の通達では「事業者に健康診断の実施を義務付けている以上、健康診断の費用は当然事業者が負担すべき」と解釈されています。

よって、健康診断の費用は会社側が負担することになり、この費用には医療機関へ移動する際の交通費も含まれます。また、健康診断を受けている間の賃金について支払うべきか迷うところですが、こちらは健康診断の種類によって異なるとされています。

健康診断は業務時間に?

一般健康診断については、通達や厚生労働省の見解においても、一般的な健康確保が目的であり、必ずしも業務とは直接関連性があるわけではないとしています。よって、その時間を業務とみなすかどうかは、労使協議によって定めてくださいとしています。

一方、特殊健康診断は、業務を遂行する上で必要な健康診断となるため、所定労働時間内におこなうことが前提です。そのようなことから、業務時間外に行った場合、割増賃金を支払うと覚えておいた方がよいでしょう。

まとめ

従業員が1人でもいる場合、必ず健康診断を受診させなければならず、義務を怠ることで罰金を科せられますので、忘れずに必ず受診させるように気を付けたいものです。