相続の問題は、財産があろうと、なかろうと、どこの過程にもありうることなのです。その一部として相続における組み合わせは、幾通りにもありますが、基本的な相続の割合は決められているのです。今回は特に的をしぼって、相続における配偶者と兄弟の割合について紹介していきましょう。
■相続における優先順位は、
遺産相続には、誰と誰がどのくらい相続できるのかが、あらかじめ決められています。組み合わせによっては、同じ子供、同じ兄弟などは、その決められたものから分割することになっているのです。基本的な優先順位は、配偶者が2分の1以上と優遇されています。これは、被相続人と共に人生を歩んできており、その財産の形成には配偶者の協力も確かであり、その後の人生の保証も兼ねていることからと考えられています。
◎優先する順位は
①配偶=2分の1・3分の2・4分の3以上
②子供(又は孫、又はひ孫)=2分の1を子供の人数で分配
③親(又は祖父母) =3分の1
④被相続人の兄弟姉妹(又はその子供)=4の1
※配偶者は常に法定相続人である。配偶者が死亡の場合は子供が相続人となり優先順位で相続されます。
■配偶者と兄弟の割合
上記のように、配偶者と兄弟の組み合わせの割合は、配偶者は、4分の3となり、兄弟や姉妹の割合は4の1を、人数分で分けることになります。
◎代襲相続とは
被相続人には、子供や親がいる場合には、法定相続人の権利はないのです。仮に子供や親がいない場合でも、優先的には孫やひ孫、祖父が優先します。相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その子供、子供がなくなっている場合でもその孫、そのひ孫が代襲相続として優先されます。子供や親の代襲相続がない場合に限り法定相続人として、「被相続人」の兄弟姉妹が指定されることになります。
■指定相続人とは=遺言状
「法定相続分」と異なり、被相続人が遺言によって自由に指定できる「指定相続分」があります。遺言状では、その割合を自由に決めることができます。法定相続分より優先されます。遺言により、本来相続権のない孫や赤の他人でさえ相続することができますが贈与税の割合は高くなっています
◎遺言状に対する遺留分
遺言状に対する意義を唱えて法定相続分の遺留分までの請求を遺留分減殺請求という請求手続きを行うことで取り戻すことが出来ますが、「兄弟姉妹」は請求の権利はありません。配偶者や子供、親だけにあります。
■まとめ
相続における優先順位は、常に配偶者いて子供が次に相続します。子供や孫がいない時に親や祖父母が次の対象になります。兄弟姉妹は最後の順位なので組み合わせの可能性はかなり低くなっています。遺留分の権利がない事もおぼえておきましょう。