法人だからできる!死亡保険金など生命保険で相続税対策

経営者の保険

法人で生命保険を契約する

会社の経営者は、自社株の相続税評価額が高くなる傾向にあるため所有財産のほとんどが自社株ということもあるでしょう。しかし自社株は換金できませんので、相続税が発生した場合には納付するための現金を確保することが問題になります。このような場合、法人契約で生命保険に加入するという方法があります。

 

 

死亡退職金の準備として

経営者が在職中に亡くなった場合、自動的に死亡理由で退職ということになります。退職手当金や功労金を残された遺族が受け取る場合、亡くなってから3年以内に支給確定したものについては相続財産とみなされるため相続税の対象になります。退職手当金は法定相続人の人数×500万円まで非課税扱いですので、相続税納付のための現金確保に役立ちます。

 

 

非課税を確保するために

経営者が被保険者、契約者を法人とした生命保険契約では、経営者が亡くなった際に給付される死亡保険金は会社に支払われます。そのため、退職金の支払いにすることができます。仮に経営者が健在で退職した際には、生命保険の契約をそのまま退職金として渡すこともできます。契約者が法人になっているので、経営者に変更して保険料を支払います。後に経営者が亡くなった最には、保険金が給付されるので相続税の対象になりますが非課税を利用することが可能です。

 

 

弔慰金の準備費用として

経営者が亡くなった際に、遺族へ弔慰金が支給されることもあるでしょう。本来、弔慰金は相続税の対象ではありませんが、亡くなった理由が業務上の場合は給与3か月分、そうでない場合は給与6か月分を超える時は退職金として相続税課税の対象になります。

 

 

自社株評価の引き下げのために

自社株を経営者が所有している場合、相続税評価額が高くなることが問題になります。相続税評価額の算出は、類似業種の株価、配当金、純資産、利益などによって計算が行われます。特に利益部分が株評価に大きく影響するため、法人税で全額損金算入できる生命保険契約を行うと利益を大幅に引き下げることができます。この時の利益は直前期末1年間の利益です。そのため実際に株評価の引き下げ効果が出てくるのは、保険料の支払いを行った翌期以降です。

 

 

例えばこんな方法も…

一般的な自社株対策で実施されるのは、所有する株数を減らすか、株の相続税評価額を引き下げるかです。相続税節税のためには自社株対策後に配偶者から子供へ生前贈与を行うと良いでしょう。ただし贈与後3年以内に配偶者が亡くなった場合にはその自社株は配偶者の相続税を計算する際に相続財産になりますが、金額は贈与をした時点の金額になるのでその後株価が上昇しても問題ありません。そのため相続時精算課税制度により贈与をまとめて行ったほうが節税になる場合もあります。