法人会社の代表取締役をしていた人が亡くなった場合代表取締役の地位は相続財産には値しませんので相続することはできません。代表権というものはその人が死亡した瞬間に消滅します。それではこのような場合相続するものや、法定相続人についてみてみましょう。
【相続するもの】
代表取締役が亡くなった場合に相続人が相続するものはその会社ではなく、株式会社の場合は所有していた株式で、有限会社の場合は出資した持ち分になります。
ですから法人の場合の相続は亡くなった人が所有していた株式を相続することになります。この時にもし会社の株を一人で相続した場合はその会社は所有者1人だけのものになり、取締役に就任する事ができます。一見相続人は取締役の地位を相続したように誤解されますが法律上は株式を相続しその結果会社を自由にコントロールできるようになり取締役に就任する事が出来たのです。
【法定相続人】
法定相続人は配偶者が存在する限り法定相続人になり、それ以外の血族相続人は順位が決められています。第1順位は直系の子供や孫で子供は常に相続人になり亡くなっている場合は孫が相続人になります。第2順位は直系の父母、祖父母で子供や孫がいない場合に相続人になります。第3順位は兄弟姉妹で子も親もない場合相続人となります。兄弟、姉妹がなくなっている場合には甥や姪が代表相続人になります。
【経営者が生前にしておく相続対策】
経営者は自分が亡くなった後にスムーズな事業継承する為に以下のような事を生前から準備しておきましょう。
・会社の財産と個人の財産を区別しておく事
・相続人になる人に債務の存在とその内容をきちんと伝えておく事
・会社の安定を考え事業継承を考えておく事
・適正な遺言書を作成しておく事
債務に関しては会社の借入であってもその連帯保証人になっていた場合は債務も相続することになりますので相続人にはきちんと明確に伝えておかなくてはいけません。相続人が生前に債務の存在を明確に知っておくことで将来的にも正しい選択をすることができ事業のスムーズな継承と安定を図る事が出来るからです。
【まとめ】
生前に経営者が適正な遺言書などの作成や債務の内容を伝えておくことは残された会社を守る為にもとても重要です。経営者が亡くなった時に有効な遺言書がなければ計画していた事業継承も行えなくなります。遺言書は何度でも書き換えができますので現状に合った遺言書を作成しましょう。また必要であれば遺言書の見直しをすることも検討しましょう。