株主代表訴訟の時効期間と賠償金を補填してくれる法人保険

経営者の保険

もしも経営者が被告になって損害賠償請求などを受けた時には被告になった取締役は訴状の書類を持って弁護士事務所に行き依頼をしなくてはいけません。この場合株主代表訴訟は個人に対して提起される訴訟であるため弁護士費用とは自己負担する事になります。しかし法人保険に加入していれば損害賠償金やその他において補填されるものがあります。株主代表訴訟が提起され時効するまでの期間と一緒にみてみましょう。

【会社役員損害賠償責任保険】

役員及び管理職従業員がその業務の遂行に伴う行為に起因して保険期間中に株主、従業員、投資家、その他第3者から損害賠償請求を受けた時に保険金が支払われます。支払われる保険金は法律上の損害賠償金(和解金を含む)や損害賠償請求の解決の為に負担すべき防護費用(弁護士費用など)、公的機関により被保険者個人が調査を受けた場合の弁護士等に相談する費用などがあります。

【賠償責任】

請求が通り取締役が退任しても在任中の行為に関する責任はあり、損害賠償責任は時効消滅しない限り追及される事があります。また取締役の賠償責任はそのまま遺族に相続されますので取締役の死亡後に相続人を被告として訴える事も可能になります。このように遺産を相続する場合は、資産だけでなく一切の借金や賠償責任なども相続するという事は覚えておきましょう。もし訴訟において敗訴する可能性が高い場合遺族は限定承認するか相続の放棄手続きをする事も考えておかなければいけません。

【時効の期間】

このような損害賠償責任はいつまで続くのでしょうか?取締役の会社に対する損害賠償責任については時効期間という物があります。これは損害発生の時から10年間になっておりきわめて長い年月を要する事がわかります。裁判の判例によると第3者への損害賠償責任の消滅時効期間も10年間とされています。このように長きにわたり損害賠償責任を問われる事のないようにする為に経営者は常に経営判断義務を果たし、どのような責任追及にも耐える事が出来るような体制でいなくてはいけません。

【まとめ】

経営者は考えられるリスクを最小限に抑える為に経営判断についての原則を順守し注意義務違反を怠らない努力をすべきです。これらを守っていればその時の経営判断によって結果的に会社に損害を与えたとしても取締役の注意義務違反はないと考えられています。しかし会社の万が一に備え「会社役員損害賠償責任保険」に加入しておくのもリスクを減らす一つの手段でしょう。