福利厚生の主となる健康保険には数多くのメリットがある!

経営者の保険

企業には様々な福利厚生があり、健康保険はその一つですが、どのような制度があるのかあまり知らない人も多いのではないでしょうか?
特に会社員などの福利厚生には国民健康保険にはない充実した保障を受けられるものもありますので是非知っておきましょう。

【健康保険】
会社員でも自営業者でも公務員でも職業に関わらずに保障されている主なものは、「療養の給付」「高額療養費」「出産育児一時金」です。
療養の給付とは診察、検査、手術などで医療を受ける事ができかかった医療費の一部を自己負担するだけでよい制度です。
以前は会社員の自己負担割合は自営業者よりも低かったのですが2003年に統一され現在の3割負担になりました。
高額療養費とは月の医療費がある一定額を超えて高額になった場合健康保険からその超過分を払戻しされる制度です。一般的な所得に人の1か月の自己負担額は約8万円になっています。
出産育児一時金とは健康保険の加入者、またはその家族が出産をした場合に子供一人に対して42万円の給付を受けられる制度です。

【その他の特典】
これらは主な健康保険の制度ですが、会社員の健康保険だけにある制度が「傷病手当金」と「出産手当金」です。
傷病手当金は病気や怪我をして給料が貰えなかった場合、休業してから4日目から1年6か月間給付されるもので金額は給料の3分の2程度となっています。
出産手当金は会社員の女性に対して妊娠、出産の為に会社を休み給料がもらえなかった場合の保障です。給付される期間は出産前42日間と出産後56日間で金額は傷病手当と同じ給料の3分の2程度になります。
このように会社員の健康保険には医療に対する保障だけでなく収入に対する保障もあり従業員が病気や怪我で働けなくなった場合の収入が途絶える不安を取り除いてくれるものがあり安心です。

【大手企業の組合保険】
これ以外にも従業員700人以上の大手企業が国の認可を得て独自で設立したり、同業者の企業複数と協力して運営している組合保険には法律で決められた法定給付に加え企業独自のものが多くあります。
例えば、高額療養費の上限が一般の健康保険は8万円程度ですが2万円で済む企業もあり家族も同様の給付を受ける事ができるので医療費の心配はなくなります。
傷病手当や出産手当についても健康保険よりも長い期間給付され給付金も多く支払われる企業もあります。

【まとめ】
このように会社員の健康保険と一言で言っても企業の規模や加入している健康保険によって様々なものがあります。
もしも自社に充実した保障があるなら民間の保険に頼らなくてもよくなりますし、保険料の節約の為にも一度自社の福利厚生について確認しておく必要があるでしょう。