経営者は金融機関から融資を受ける際に、経営者個人の連帯保証人が必要だと思っている方が多いでしょう。しかし「経営者保証ガイドライン」によって経営者個人の連帯保証人が要らない場合があります。今回は「経営者保証ガイドライン」について学んでいきましょう。今後の資金対策の参考になるでしょう。
■個人保証は経営者のリスクだ。
今までの常識からすると、金融機関から融資を受けることで、経営者の連帯保証が負担となっていました。
経営者のリスクとして仕方のないこととはいえ、ある意味で「経営者の能力を縛り付ける足かせ」のようにも感じてしまいます。
ところが「経営者保証に関するガイドライン」の発足によって、平成26年2月から経営者は、連帯保証がない場合でも融資を受けることが示されたことで、融資による負担が軽減される可能性が出てきました。
■変わりつつある融資の今後。
経営者保証には、金融機関からの融資を円満に行うための側面がある一方で、経営が落ち込んだ時の思い切りの良い事業計画や、早期の事業再生への歯止めをかける原因となる恐れがあり、企業の活力を妨害する可能性を指摘されています。
その打開策として発足した「経営者保証に関するガイドライン」の事務局の主なメンバーには、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が中心となっており、金融庁と中小企業庁の後押しがあることにもより、これからの融資の方向性が示されています。
融資においては、「経営者保証=連帯保証が不要な条件」を示しています。ガイドラインにより、経営者のリスクは軽減され融資の見直しが具体的に検討されることになりました。
■ガイドラインの適用とは?
「中小企業に求められる経営状況」には、適用する対象が示されています。
①融資に対する主債務者は中小企業であることが条件です。
②保証人が個人である(経営者など)場合に、債務者である中小企業の経営者であることが対象になります。
③主債務者の中小企業と保証人としての経営者は、返済に対して誠実に対応して、債権者の求めに対して財産状況の報告を適切に行い、それを開示することである。
④主債務者と保証人に対しては、反社会勢力(その恐れもない)ことが求められます。
※中小事業の範囲を超える企業や、個人の事業主に対してもガイドラインは適用されます。
また、融資は経営者保証に依存しないとあり、第3者の保証人も対象にできるとあります。
■中小企業は経営者保証なしでも融資が可能
ガイドラインが示す経営状況の場合には、「経営者保証(=連帯保証人)なし」でも融資が可能となっていますので、経営のリスクが軽減されます。
◎法人と経営者としての明確な区分や分離が求められる。
融資を受けるためには、企業の経営者や役員の報酬やオーナーに対する貸し付けに対しても法人と経営者の間に資金のやり取りに対して「適切な範囲」を超えてはならように体制をはかり、適切に財政運用することが必要です。
財政運用を行うには、公認会計士や税理士などによって検証をおこうなうことと、結果の開示を債権者に対して行うことが求められます。
◎融資を受けたい企業は、財務基盤の強化を行うことが求められます。
企業の業績を上げたり財務状況の改善を行うことで返済能力を上げていくことが求められます。
◎企業は経営の透明性が重要視されます。
金融機関からの要請に応じて負債に対する状況と、事業計画や見通しなどの情報を正確に説明して、経営の透明性を維持できていることが重要です。
また、その後の状況の変動に対しても、自主的に報告を行い、適切な情報公開に努めることです。情報公開には、公認会計士や税理士の検証結果と共に開示することが求められています。
「経営者保証ガイドライン」から経営者個人の連帯保証人が要らない場合について紹介しました。わかりやすくいうと優良な経営状況を示すことで経営者個人の連帯保証人が要らないという結果につながるということです。事業計画や返済能力を示すことが大事でしょう。