不動産などを相続した場合に、その相続財産を売却する時に生じた所得などを「譲渡所得」と言います。
譲渡所得は、他の所得とは分けて所得税、住民税が課せられます。
譲渡所得と、その計算方法について詳しくみてみましょう。
【譲渡所得とは】
相続した不動産を売却した場合に発生する所得を譲渡所得と言います。
これ以外にも譲渡所得の対象となる資産は、下記のようなものがあります。
土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員券、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)など
また譲渡とは、有償無償を問わず所有する資産を移転する一切の行為を言うため、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含みます。
【譲渡所得の計算方法】
譲渡所得の計算方法は、下記のようになります。
譲渡所得=譲渡収入金額―(取得費+譲渡費用)
課税譲渡所得=譲渡所得―(特別控除)
所得税は、給与所得や不動産所得などの各種所得金額を合計し求め、これについて総合課税で計算するのが一般的な方法です。
しかし、不動産を売却した場合の譲渡所得については、他の所得とは合算せず個別に税額を計算する分離課税方式が取られます。
このように、譲渡所得に関しては税金の計算方法が異なるという点を理解しておきましょう。
【譲渡所得を売却する際の注意点】
不動産を売却する場合、その不動産を所有する期間が長いほど税率は低くなります。
所有期間が5年より短い場合短期譲渡所得とされ、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得とされます。
また、建物と土地は別々に所有期間が計算されるため、土地は長期譲渡、建物は短期譲渡などとなる場合もあるため注意しましょう。
さらに所有期間の起算日は原則として相続が発生した日ではなく、被相続人が所有を開始した時点となりますので覚えておきましょう。
【まとめ】
相続によって譲渡した不動産を売却した時の所得を譲渡所得と言います。
譲渡所得税には、特別控除がありますのでうまく活用することで節税にも繋がります。
しかし、特別控除できるものや、税金の計算、控除の種類などは素人では分かりにくいものも多くあります。
自身で判断せず、最適な方法を顧問税理士や、最寄りの税務署に相談をしてみると良いでしょう。