会社の事業運営には多くの税金が必要!滞納したらどうなる?

経済

法人や会社の事業を運営していく上で法人税・事業税・消費税・法人市民税・源泉所得税など多くの税金がかかります。これらの税金はとても高く企業にとって大きな負担となり事業を継続していく事が難しくなるケースもあります。

【破産したら滞納していた税金は】

法人や会社は事業を運営していくために上記のような多くの税金を支払わなくてはなりません。このような税金が負担になって会社が破産した場合、滞納していた税金はどうなるのでしょうか?個人の場合と比較してみましょう。

(個人の場合)

個人の自己破産の場合は自己破産をし、免責を免れても税金については非免責債権とされているため滞納税金の支払い義務を免れる事はできません。自己破産しても税金は支払わなくてはいけないのです。

(法人や会社の場合)

法人や会社の場合は破産手続きを開始すると原則的に法人格を失う事になります。この時点で法人、会社が消滅したことを意味します。法人や会社が存在しなくなるという事は滞納税金があったとしても税金債権の債務者が存在しない為税金の債権もなくなります。ですから法人や、会社が消滅した時点で背負っていた滞納税金も消滅する事になり支払い義務はなくなります。

【個人の財産への影響】

法人や会社が破産したら会社の代表者の財産への影響はあるのでしょうか?これは多くの経営者が不安に思う点ですが法人や会社の免責は代表者とは関係なく会社の負債となり、代表者の免責にはなりません。ですから会社が破産しても代表者がその免責を負い税金を支払う事はなく財産の差し押さえなども発生しません。但し会社や法人の資産を代表者に移してしまっている場合は破産管財人によって移転された財産が回収され税務署から課税される場合もありますので気を付けましょう。このような事態を防ぐためにも会社や法人の資産と、個人の資産は分けて管理し明確に区別しておかなければなりません。

【遅延税】

税金を納める事は国民の義務であると憲法で定められています。税金を期限までに納めないと遅延税が発生し納付期限の翌日から税金を完納する日までの期間に応じて年14.6%の割合で発生します。特に法人や会社の場合元々の税金が高いのでそこに遅延税が付くとますます支払うのが困難になってしまい倒産という最悪のケースも起こります。税金は毎年決まった時期に支払いますので一括で用意しようとせずに、月々少しずつ税金の積み立てをしておくなどの対策を取る事が大切です。