生命保険料や地震保険料を支払った時はその年の所得金額から控除される制度があります。この制度は生命保険や地震保険の金額によって、所得税や住民税を計算する時に一定額が控除されるものです。これらの保険に加入している人は税金の控除を受ける事が出来ますので是非利用しましょう。
【新契約と旧契約】
平成24年1月1日以後に締結した保険契約は「保険の新契約」に該当します。平成23年12月31日以前に締結した保険契約は「保険の旧契約」と呼ばれます。それぞれ控除される額や種類が変わってきますので詳しく知っておきましょう。
【生命保険料控除】
新契約の生命保険料控除は年間支払い保険料が2万円控除額は支払い保険料の全額、年間保険料が2万円~4万円以下は控除額が支払い保険料×2分の1+1万円、年間保険料4万円~8万円以下控除額は支払い保険料×4分の1+2万円、年間保険料が8万円以上の場合は控除額一律4万円になります。旧契約の場合年間支払い保険料が2万5千円以下で控除額は支払い保険料の全額、年間保険料が2万5千円~5万円以下は控除額が支払い保険料×2分の1+12,500円、年間保険料5万円~10万円以下控除額は支払い保険料×4分の1+2万5千円、年間保険料が10万円以上の場合は控除額一律5万円になります。
【地震保険料控除】
地震保険の控除は年間保険料が5万円以下の場合控除額は全額になり、年間支払い保険料が5万円以上の場合は一律5万円になります。旧長期損害保険について年間支払い保険料が1万円以下の場合支払い全額が控除され、1万円~2万円以下の場合支払い金額×2分の1+5千円が控除額になり、年間保険料2万円以上の場合控除額は一律1万5千円になります。このように支払っている保険料によって控除される金額は変わってきます。
【生命保険料を受け取った時】
また生命保険の被保険者にもしものことがあって生命保険金を受け取った時には被保険者、契約者、受取人の関係によって課税される種類が変わってきます。特に保険金にかかる税金が所得税や贈与税になる場合は高額になりますので注意が必要です。死亡保険金を受け取る時には保険にかかる税金が相続税になるように契約をしましょう。
【まとめ】
生命保険や地震保険を支払った時には所得税の控除がされる為、確定申告や年末調整で忘れずに申請をしましょう。また生命保険等の死亡保険金を受け取る時には節税を考え相続税の扱いにする場合、契約者と被保険者の関係が同一人物になるように設定し受取人は配偶者もしくは子供になるようにしましょう。