要注意!離婚後に相続が発生した場合の様々な問題点とは?

事業承継・相続

離婚後に相続が発生する場合は、子供や配偶者は通常通り相続を取得する事ができるのでしょうか?
離婚後に相続で揉めない為にも、相続の問題点についてしっかりと確認をしておく必要があります。

【子供がいる場合】
子供がいない夫婦の場合は、離婚をすると夫婦関係は解消され他人になる為、その後相続が発生しても配偶者には相続の権利はありません。
しかし、夫婦の間に子供がいる場合は別です。離婚していても夫婦間に子供がいる場合は、相続権が発生しますので注意が必要です。
夫婦が離婚しても子供との親子関係が切れる事はなく、親にとって子供は第一順位の相続人となります。

【再婚した場合の子供の権利】
別れた夫婦が、再婚してもしていなくても子供には相続する権利があります。
元夫婦のどちらかが親権を取り子供を引き取った場合、どちらにとってもその子供は第一順位の相続となる為相続の権利があります。
離婚後何十年も会っていない親子でも、被相続人がある日突然に死亡し相続が発生した場合には離婚した夫婦の子供に相続の連絡があるケースも珍しくありません。
ただし、被相続人が前妻の子供に相続させたくない場合は、生前に遺言を残しておくと現在の妻とその子供に相続される事になります。

【離婚後の子供の遺留分】
遺留分とは、相続人が最低限相続する事ができる財産割合の事を言います。
基本的には、被相続人の意思を尊重する為遺言書が優先されます。
しかし、愛人にすべてを相続させると遺言書に記載されていた場合、子供や配偶者はその後の生活が困難になる為遺留分というものがあります。
遺留分の計算は、法定相続人が直系専属だけの場合、相続財産の3分の1が遺留分となり、これ以外の相続人の場合は、相続財産の2分の1が遺留分になります。
元妻に、子供が2人いた場合相続財産の半分が2人の子供が貰える分で、それぞれに分ける事になるのでそれをさらに半分にします。

【まとめ】
両親の離婚後にも、夫婦の子供には相続権が発生する事を理解して頂けたでしょうか?
夫婦は、離婚してしまうと他人になりますが、子供は離婚後にも親子の縁を切る事はできません。
離婚する前に、子供がいた場合は相続権の問題で揉める事が多くありますので、遺産が多くある人や、離婚協議中の人などで子供がいる人は、事前に遺言書を作成し、トラブルを避けるような対策をしておく必要があります。