事業承継税制を活用して後継者の税負担を軽減しよう

事業承継・相続

中小企業には、事業承継をする際に後継者不足や承継時にかかる重い税負担など様々な問題があります。事業承継に必須なのが「事業承継税制の活用」です。
上手く活用して、後継者の負担を少なくする事で後継者不足に悩む企業の助けになるのではないでしょうか?事業承継税制の活用法を見てみましょう。

【事業承継税制の特例】
事業承継をする際に、先代が生存中に後継者に自社株などを贈与する事も珍しくありません。このような場合、事業が順調にいっているほど自社株は高額になり、後継者に莫大な贈与税が課せられる事があります。そこで、このような負担を軽減する為上場株式の自社株を除く株式の贈与を受けた場合一定の要件の元、贈与税が猶予される税制上の特例が認められました。
このように事業承継税制を活用する事で、後継者の負担は大きく軽減されます。
特例についてもう少し詳しくみていきましょう。

【贈与税の納税猶予を受ける為の手続き】
では、実際に納税猶予を受ける為には、相続税の猶予と似ていますが、下記のような相違点があります。
手続きについては、下記のような要件が必要になります。
・経済産業大臣の認定を受ける為の要件
・贈与税の申告期限は翌年の2月1日から3月15日まで
・納税猶予期限が確定する要件
先代の経営者や後継者が死亡した場合、猶予されていた贈与税については免除されます。

【事業承継税制注意点】
相続税の申告は、経営者の死亡により相続開始を知った翌日から10カ月以内に、最寄りの税務署に申請する必要があります。
税金の支払いの猶予を受ける為には、経済産業大臣の認定が必要となっており、この認定は申告から2か月以上かかる事もあり早目の手続きが必要となります。
経営者の死亡で遺産分割や、相続等の手続きにバタバタとすると思いますが事業承継税制を受ける為には遅くとも、相続後8カ月以内には手続きを開始しておく必要があります。
また、認定されなかった場合や株式の譲渡があった場合は税金の支払い猶予を受けていた金額と、利子税をあわせて納付する事になるので気を付けましょう。

【まとめ】
事業承継には、様々な問題がありますが事業承継税制を有効に活用する事でその多くは解決できたり、後継者の負担を軽減してくれます。
事業承継では、いかに早期に準備を始めて有効な対策を取っているかが重要になってきます。
後継者の税負担を少しでも軽減するために、先代社長は事業承継税制についてしっかりと確認して、早目に対策を取っておきましょう。