近年労働基準監督署への駆け込みが増え、その数は以下のようになっています。
平成17年度 は、907,869件、 平成18年度、946,012件となっており、平成19年度においては、995,061件と毎年5%程度増加していることがわかります。
実際にどのような、労働トラブルがあるのかみてみましょう。
【休職制度を巡るトラブル】
近年うつ病患者は増加しており、それに伴い従業員の休職制度トラブルも増加しています。
特にうつ病は、周囲にも分かりにくく職場の理解を得るのが難しい病気です。ですから、うつ病で休職中の従業員が復職を申し出た際に、会社側もどのような判断をすればよいのか迷うところではあります。
このような場合、就業規則の休職規定を充実させておくとトラブルを回避する事ができます。例えば、復職する際には会社側の指定する産業医や会社の医師などに診断を受けて
貰い診断書を作成してもらう事、数か月のリハビリ期間を設ける事、リハビリ中には賃金が減額されるなどの規定もきちんと作成しておく必要があるでしょう。
【休憩時間に勧誘をする行為】
会社には、様々な人間が働いています。当然、信仰している宗教や、興味のあるものなども違います。
多くの従業員は、休憩時間は自身の体を休めるため、リフレッシュさせる時間として活用しますが、中にはこの休憩時間を使い宗教の勧誘や、身内が働いている会社の商品の勧誘、保険勧誘などに使う人もいます。
労働基準法上は、休憩時間は従業員が自由に使ってよい時間となっていますが、このような職場環境は決して多くの人にとって、健全な環境ではありません。
職場環境の秩序を乱したり、トラブルを防ぐためにも服務規程と呼ばれる規定をきちんと整えておくことが必要です。
【副業に関して】
景気の不安定さ、老後の不安などから近年、本業以外にも副業を行い収入を得ている人が増加しています。
労働基準法では、勤務時間が終了すれば事業主は従業員の行動に干渉することはできない規定になっています。ですから、勤務時間を終了してから従業員が別の会社で働くダブルワークを行っても、雇用契約上は問題ありません。
しかし、従業員は会社に対して適正な労働を提供する義務があります。もしも、副業がハード過ぎて本業に支障がでるなどの場合は、就業規制をしっかりと作成しておくと後のトラブルも避けられるでしょう。
【まとめ】
いかがでしたか?経営者の方は、思いもよらなかった話も多くあったのではないでしょうか?
就業規則や、服務規程などをきちんと作成しておくことで万が一労働問題が発生しても、速やかに解決することができます。
まだ、規定を作成してない企業はこれを機会に作成することをおすすめします。