会社を相続する上での注意点について

事業承継・相続

会社の経営者が高齢になったり、万が一死亡したりした場合「会社の相続を如何にするか」という問題が出てきます。

今回会社の相続において注意すべき3つのポイントをまとめてみました。

【相続財産になるのは何か?】

故人が会社を経営していた場合、その会社が個人事業であった場合と法人化されている場合では違いがあります。

個人事業の場合、法的には一般的な相続と変わりありません。この場合事業に関する財産も個人の財産とみなされ相続者間で話し合いをし相続を受けることになります。

注意するべき点としては、事業に関わっていない人も相続の対象になったりするので事業に必要な土地を相続して勝手に売ってしまったなんてことも考えられる点です。相続する当事者間で納得のいくよう話し合うことが大切になってきます。

また会社が法人の場合、会社そのものは法人の持ち物であり個人の持ち物ではないため会社を相続するということにはなりません。

この場合相続の対象になるのは故人の所有していた「株式」や有限会社の場合「出資持分」などが相続されるものになります。あとは会社への貸付金などがあればそれも相続の対象になります。

【株式の相続について】

株式の相続は会社の株主になることと同じ意味だと言えます。ですので多く株式を相続した場合にはそれだけ会社に対して強い発言権を持っていることになります。

例えば会社の代表取締役などが決定される株主総会での発言権も株式を多く持っている人の方が強いので誰に株式を相続するかは会社の今後を左右することと言えます。

遺言書での指定がない限り遺産の相続は相続人の間で行われることになるので会社の将来を見据えたうえで株式の相続を考える必要があります。

【相続税について】

株式の相続には相続税がかかります。また相続税は相続する金額によって変わるので、毎日少しづつ変化する株式の相続は株式の価値がいくらなのか把握しないと支払うべき税金の計算もままなりません。

上場株式の場合以下取引所での株価で評価します。

・評価する日の終値
・評価する月の終値の平均
・評価する月の前月の終値の平均
・評価する月の前々月の終値の平均
この中で最も低い金額を株式の評価額とします。

【まとめ】

今回詳しい説明は割愛しましたが、非上場株式の相続にも相続税がかかり、その計算方法は「純資産価格方式」、「類似業種批准方式」、「併用方式」の3つのパターンがあります。
また故人が会社に貸したお金である「貸付金」も相続の対象になり相続税がかかりますので知っておきましょう。