経営者が選挙当選祝いでやってはいけないこと

経営者のリスク

自らが応援する政治家が当選したとなると、今後のお付き合いも考えて、多額のお祝い金を寄附したい心情が芽生えるでしょう。しかし、政治家への贈り物は、法律により規制されています。では、どこまでやっていいのか、どこからが悪いのか。こちらでご説明しましょう。

選挙中の陣中見舞いでは飲食物に注意 !

陣中見舞いに限ってみると、年間150万円を現金や有価証券に限って寄附をすることが可能です。有価証券とは、小切手、手形、商品券、公社債券等となります。

気をつけたいのは、選挙運動中の飲食物を提供することは法に触れることで、陣中見舞いとして景気づけにと、お酒等や料理を持っていくと違反になります。

なお、茶菓子程度のせんべいやまんじゅう等や、選挙運動員への弁当は提供できる範囲となっています。

選挙当選祝いの現金は法律違反

選挙当選祝いと聞くと、お祝い金の意味合いで渡したくなるものですが、「政治活動への寄附(選挙活動を除く)」とみなされます。そして政治資金規正法で、個人から政治家個人に金銭等を贈ることは禁じられています。金銭等とは、現金・小切手・商品券・株券などの有価証券です。

陣中見舞いでは認められていた行為が、当選祝いからは禁止されることになるので、こちらは注意が必要です。さらに会社や労働組合その他の団体に関しては、一切の寄附が禁止されています。

選挙当選祝いとして認められる範囲とは

ここまでの流れでは、自らが応援している政治家に対して寄附をすることはできないのか?という疑問も生じてきますが、政治資金規正法で認められている寄附の範囲がございますので、確認をしてまいりましょう。

〇個人から政治家個人へ
年間150万円以内で、物品なら問題なし。

〇個人から政党・政治資金団体へ
年間総額2000万円以内の現金、物品を贈ることが可能

〇会社・労働組合から政治家個人へ
一切の寄附が禁止。違反した場合は罰則がある。

〇会社・労働組合から政党・政治資金団体へ
年間750万円~1億円まで現金、物品による寄附が可能(資本金に応じて)

選挙当選祝いの相場

選挙当選祝いは、早くお祝いを渡そうとして、「当選確実」の時点でお祝いを贈るのは危険です。「当選確実」が出ても落選するケースもあるので、開票が全て終わって確実になってからお祝いを届けるようにしましょう。

選挙当選祝いは、通常2万~5万円が相場とされています。5万円を超えるような贈り物は、収支報告書に記載され、選挙管理委員会へ提出しなければならないため、よほど関係性の強い間柄でないと避けた方が良いでしょう。

まとめ

現役の議員や初めて出馬する人にとって、選挙はとても大きな分かれ道です。陣中見舞いや選挙当選祝いでは、必ず選挙法や政治資金規正法に違反しない贈り物をしましょう。わからないことや不安があれば、必ず都道府県又は市区町村の「選挙管理委員会」に確認してください。