執行役員と取締役の違いとは?会社法・法人税法上で異なる扱いを簡単に紹介

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執行役員とは、取締役の意思決定に従い業務を執行する役員です。

会社法上の役員ではないため、一般的な取締役などの役員と混同してしまわないように注意しましょう。

そこで、執行役員と取締役の違いや、会社法・法人税法上で異なる扱いを簡単に紹介します。

 

執行役員とは

「執行役員」とは、取締役の代わりに業務を執行する役員です。

取締役に業務が集中し、迅速な業務執行における意思決定ができない事態を回避するために、取締役の決めた方針に基づいて業務を行う役職が執行役員といえます。

会社法上で定義された役職ではないため、執行役員の設置は企業の裁量に委ねられます。

役員という名称ではあるものの、雇用契約を締結している一般の従業員であることが多いといえます。

取締役と執行役員は、会社に雇用されているか、されていないかといった違いがあります。

 

取締役とは

「取締役」とは、業務執行に関する意思決定を行う役員です。

会社法により定義されている役員であり、株式会社では必ず設置が必要とされています。

 

執行役員と取締役の違い

執行役員と取締役には、以下の違いがあるといえます。

・会社法の扱い

・会社での立場

・法人税法上の定義

 

それぞれ説明します。

 

会社法の扱い

取締役とは、業務執行に関する意思決定を行う役員であり、会社法により定められています。

株式会社で必ず設置が必要とされる機関といえます。

対する執行役員は、会社法上で定義されていないため、役職を設けるかは企業の裁量に委ねられています。

 

会社での立場

執行役員は、取締役の代わりに業務執行する役員です。

取締役に業務が集中し、業務執行に関する意思決定が迅速にできない事態を回避するため設けられる役職といえます。

そのため執行役員は名称であるのに対し、取締役などの役員は会社法による定義であるなど、立場が異なります。

また、取締役と執行役員は会社に雇われているか、否かに大きな違いがあるといえます。

 

法人税法上の定義

会社法上の役員とは、取締役・監査役・会計参与です。

対する法人税法上の役員は、会社法上の役員よりも広範囲の役員を含むため、以下の役員も含まれます。

・通常の役員…取締役・執行役・監査役・会計参与・理事・監事および清算人

・通常のみなし役員…法人の使用人以外の者で法人経営に従事している者

・同族会社のみなし役員…同族会社の使用人のうち特定株主などに該当する者で会社経営に従事している者