子会社とは、意思決定機関が親会社にある会社です。
重要な項目を決める機能は自社になく、親会社にある状態の会社ともいえます。
また、子会社と関係会社やグループ会社は混同されがちといえるものの、厳密には異なります。
そこで、子会社について、種類や関係会社・グループ会社との違いを簡単に解説します。
子会社とは
子会社とは、親会社に支配されている会社であり、具体的には以下のケースで子会社と判断されます。
・親会社が議決権の過半数を保有する会社
・議決権40%以上50%以下の場合(実質的に親会社が財務や事業方針を決定している場合)
なお、親会社と株式が独立する場合は子会社となり、親会社と株式が一致する場合は完全子会社と呼ばれています。
子会社の種類
子会社の種類は、主に以下の4つです。
・完全子会社
・連結子会社
・非連結子会社
・特例子会社
それぞれ説明します。
完全子会社
完全子会社とは、議決権を持つ株式の100%を親会社が保有する子会社です。
経営権は親会社に完全支配されているため、経営や事業の方針もすべて握られています。
連結子会社
連結子会社とは、議決権を持つ株式の過半数を親会社が保有する子会社です。
決算は連結決算の対象となるため、子会社の業績が親会社の財務に影響を及ぼす場合もあるといえます。
非連結子会社
非連結子会社とは、連結決算の対象ではない子会社です。
親会社が支配するものの、グループ企業への影響が低い子会社であり、支配が一時的なケースなども含まれます。
業績が悪化しても、親会社の財務に影響を及ぼすことはありません。
特例子会社
特例子会社とは、障がい者雇用の促進・安定のための子会社です。
なお特例子会社の設立においては、以下の要件を満たさなければなりません。
・親会社が子会社を支配する
・親会社から役員派遣があるなど人的関係が緊密である
・雇用される障がい者数が5人以上であり、全従業員に占める割合が20%以上である
・雇用される障がい者に占める重度身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合が30%以上である
・障がい者の雇用管理を適正に行うことができる
関係会社やグループ会社との違い
関係会社とは、親会社・子会社・関連会社など、関係性のある会社全体を示します。
なお、グループ会社には法律の定義はありません。
企業によって意味合い異なる場合はあるといえるものの、多くは関係会社と同じ意味で使われます。