役員の交際費等とは?損金算入における扱いや該当しない少額飲食費を解説

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交際費等とは、交際費・接待費・機密費・その他費用のうち、得意先・仕入先・その他事業関係者などへの接待・供応・慰安・贈答・その他これらに類する接待等で支払った費用です。

ただし、法人の交際費を経費計上する場合は、上限があるため注意が必要といえます。

そこで、役員の交際費等について、損金算入における扱いや該当しない少額飲食費を解説します。

 

交際費等とは

交際費等とは、仕入先・得意先・株主・従業員など、事業に関係のある者への接待・供応・慰安・贈答などの支出にかかる費用です。

外部への接待における費用だけでなく、社内での旅行・会議用の弁当・残業の食事代なども、交際費等に含まれる可能性はあります。

税法では、支出の目的・性格・金額などで交際費等に該当するのか、該当せず隣接費用とするのか区分します。

 

交際費等の損金に関する扱い

交際費等は一部例外を除いて全額損金不算入とされますが、例外として損金算入できるのは以下の費用です。

・1人1万円までの飲食代(社内飲食費を除く)

・中小法人(資本金1億円以下の法人)の年800万円(定額控除限度額)までの交際費等

・資本金1億円超~100億円以下の法人等の交際費等のうち、接待飲食費の額の50%相当額以下の金額

 

飲食費とは

飲食費とは、飲食その他これに類する行為にかかる費用であり、弁当代・飲食店の手土産・飲食店へのサービス料などが該当します。

単なる飲食物の贈答や飲食店までの送迎費、社内飲食費は飲食費には該当しません。

これらの費用は、通常の交際費等に含まれるため、間違わないように注意してください。

なお、親会社の役員等との飲食費は、社外に該当するため社内飲食費には該当しません。

 

交際費に該当しない少額飲食費

1人あたり1万円円以下の飲食費のうち、以下の書類に関する保存要件を満たしていれば、交際費等には該当しません。

少額飲食費に関する書類の保存要件として、以下が挙げられます。

・飲食等のあった年月日

・飲食等に参加した相手と関係者等の氏名または名称・関係

・飲食等の参加人数

・飲食等にかかった費用の金額

・飲食店等の名称および所在地(店舗がないなどの理由で名称または所在地が明らかではない場合には、領収書等に記載された支払先の氏名または名称と住所等が必要)

・その他飲食等にかかった費用であることを明らかにする必要な事項