役員のゴルフ会員権は経費処理できる?法人名義で取得した場合の扱いを解説

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役員のゴルフ会員権は、利用目的や種類によって、税務上の扱いが異なります。

会社の経費で計上できる場合もあれば、個人の給与や会社資産として扱わなければならないケースもあるといえます。

法人会員権を会社が保有し、接待や福利厚生で使うのなら、資産計上や交際費で処理できる場合もあります。

しかし、役員個人の利用が主と判断されれば、役員報酬や給与とみなされるため注意が必要です。

そこで、役員のゴルフ会員権は経費処理できるのか、法人名義で取得した場合の扱いを解説します。

 

ゴルフ会員権を法人名義で取得した場合

ゴルフ会員権を法人名義で取得した場合、負担する入会金は資産として計上します。

支払った消費税は、課税仕入れとして計上しましょう。

なお、入会金に預託金が含まれている場合は注意が必要です。

預託金は、脱会したときなどに返還してもらえる場合が多いですが、払い戻されない部分の金額や名義書換料などがある場合は、消費税の課税仕入れの対象となります。

記名式の法人会員であり、名義人は役員であるなど、特定の人がプレーをする目的でゴルフ会員権を取得する場合は、個人に対する給与にすることが必要です。

 

法人が支出したゴルフクラブの入会金の扱い

法人が支出したゴルフクラブの入会金は、法人会員として入会するのであれば資産計上します。

ただし先にも述べた通り、記名式の法人会員であるものの、名義人の特定役員または使用人が業務に関係なく利用する目的など、個人で負担するべきと判断されれば、入会金相当額は給与扱いになります。

特定の役員や使用人が個人会員で入会する場合も、個人の給与として扱います。

無記名式の法人会員制度が設けられていないことを理由に個人会員として入会するものの、入会金は法人が資産計上した場合、入会の目的が法人の業務遂行など法人負担の必要性が認められれば経費計上が可能です。

また、法人が資産計上した入会金は、償却は認められません。

ゴルフクラブを脱退した場合に入会金が返還されない場合において、払い戻されない部分の入会金額は脱退した事業年度の損金に算入されます。

 

法人が支出したゴルフクラブの会費等の扱い

法人が支出したゴルフクラブの年決めのロッカー料やその他の費用は、入会金が資産計上されている場合には交際費として扱います。

給与扱いになる場合は、会員の役員または使用人に対する給与として計上しましょう。