ハワイでの法人設立時の役員要件とは?手続の注意点を解説

企業経営情報

ハワイ州で株式会社などの法人を設立するときの役員要件は、非常に柔軟です。

そのため、国際的にビジネス展開を目指す場合、ハワイは魅力的な選択肢といえるでしょう。

役員の国籍や居住地に関する厳格な制限がほとんどないため、日本に居住している日本人でも、ハワイに法人を設立・運営できます。

そこで、ハワイでの法人設立時の役員要件について、手続の注意点を解説します。

 

ハワイ州で法人を設立する手続の注意点

ハワイ州で法人を設立する場合、役員要件は緩やかといえますが、実務的な以下のいくつかの要件を満たすことが必要です。

まず、ハワイ州で訴状や公的書類を受け取る際には、ハワイ州内に住所のある個人または法人を登録代理人に指定することが必要です。

通常であれば、ハワイ現地に在住している専門家やサービス提供会社に依頼します。

また、法人の主要な事業所の本店所在地を登録しなければなりません。

 

ハワイ州における法人設立の役員要件

ハワイ州における法人設立の役員要件は、非常にシンプルといえます。

まず、日本に居住中の日本人1名が、取締役・全役員・全株主を兼務して法人設立・運営も法的には可能です。

次の要件をそれぞれ説明します。

・取締役の要件

・役員の要件

・株主の要件

 

取締役の要件

ハワイ州における法人設立の役員のうち、取締役の要件は以下の通りです。

・取締役は最低1名必要であり、複数事業を行う場合でも1名いれば設立できる

・取締役はハワイ州あるいは米国内に居住している必要はないため、日本居住のままでハワイ法人の取締役を務めることもできる

・取締役に国籍による制限はない

・取締役は18歳以上の自然人(個人)であることが必要である

・取締役は最低1名必要であるため、株主と取締役を兼任することもできる

 

役員の要件

ハワイ州における法人設立の役員のうち、社長(CEO)・秘書役(Secretary)・財務担当(Treasurer)などは日常的な業務を担当します。

ハワイ州法では、特定の役職者を置かなければならず、最低でも社長と秘書役は必ず設置しなければなりません。

なお、1人で複数の役職の兼任が可能であり、社長・秘書役・財務担当のすべてを兼務する唯一の取締役でも問題ないとされています。

 

株主の要件

株主は、法人の所有者であるといえるため、特に国籍や居住地などの制限はありません。

外国法人や外国籍の個人でも株式を100%保有できます。