中小企業の経営者が、自身の車の購入費を経費で落としているという話を耳にしたことはありませんか?
経費として計上できれば、キャッシュフローを改善させて節税にも繋がるなどメリットがありますが、経営なら何でも経費にして良いわけではありません。
そこで、どこまでが経費として計上することができるのか、把握しておくことが必要です。
事業に関係するものは経費で落とすことが可能!
経費として計上可能な範囲を考えた場合、当然ですが、仕事に関する費用の出費であれば可能です。
しかし考えようによっては抜け道がいくらでもあるので、中小企業の経営者などはプライベートな出費まで経費として計上してしまうケースも見られるようです。
では、個人名義の自動車だけれど社用車として事業で使っている場合など、経費として計上できるのでしょうか。
個人名義の車の扱いは?
例えば個人名義の自動車でも、仕事で使うことがあるので社用車にするという場合、社用車にすることで減価償却による車の取得価格を経費として落とすことができます。また、車の保険料、ガソリン代、高速代なども経費として計上できるようになるでしょう。
経費として計上できる額が大きく異なりますので、社用車にしたほうが良いと言えますが、車の名義は法人名義に登録し直したほうが良いと言えます。
仮に起業直後であれば、税務調査で最初の1台の名義についてチクチクと言われることはないでしょうが、できるだけ指摘される要素は回避しておきたいところです。
・経費として扱いたい場合のポイント!
経営者個人と法人で売買契約書を交わしておけば、名義が個人だけれど社用車と認めてもらえる材料になるでしょう。ただし個人で購入した時の額ではなく、個人で取得した後で通常の耐用年数の1.5倍で減価償却を行い、焼却後の金額を法人として計上します。
注意しておきたい経費の例
経費として計上する場合、いくつか注意しておきたい項目があります。
例えば飲食代ですが、1人あたりの食事代が5,000円以下なら会議費、超える金額は交際費で計上します。交際費は年間800万円まで全額非課税、会議費は全額非課税です。
取引先とのお付き合いで行った旅行、スポーツ観戦、コンサートなどは交際費に計上できると考えられますが、役員のみでの旅行は経費にはできません。社員の慰安旅行などは福利厚生費に計上することが可能です。
その他気になる経費とは?
なお、交通費も原則として仕事に関連するもののみ経費にできます。取引先社員の送迎、営業活動の移動費などが該当しますが、領収書がなくても良い科目なので、何でも出金伝票を作成して経費にしてしまわない様にしてください。
さらに経営者が個人的に使うスーツや靴、バッグ、時計など、仕事用といっても経費にすることはできません。
個人的に加入している生命保険の保険料も同様ですが、会社が契約者・受取人となり経営者が被保険者で契約した保険であれば、保険料の一部や全額を経費計上できる保険もありますので、節税対策などに用いられることもあります。
専門家などに相談することも検討を!細かい規定に注意
また、自宅の契約者を法人にして社宅扱いにすると、少なくても5割の家賃を経費として落とすこともできるなど、経費として計上できる方法は色々ありますが、細かい規定などもあるため専門家などに相談しながら取り決めを行った方が間違いないでしょう。