会社が加入すべき保険に、「社会保険」そして「労働保険」があります。いずれも労働者のために加入が必要な保険であると経営者が認識しておくことが大切ですが、中でも重要になる「労災保険」「雇用保険」について理解を深めるようにしておいてください。
労災保険とは
業務中や通勤中に負傷や障害が残った場合、さらには死亡したという場合、被災した労働者や遺族に対して給付が行われる保険制度です。
健康保険や厚生年金と同様に、労働者を1人でも雇用している事業所は労災保険法が適用されますので加入する必要があります。
・ケガや病気でも労災保険が適用されないケースに注意
加入は会社単位で行いますので、適用事業場の労働者ならケガなどを負ったときに保険給付を受けることが可能です。
業務中や通勤途中でのケガや病気は労災保険が適用されますが、業務や通勤中以外でのケガや病気、出産などは健康保険からの適用となりますので注意してください。
なお、労災が適用されるかについて会社や個人で判断することはできず、届け出を行った後で労働基準監督署が決めます。
・保険料を負担するのは事業主
労災保険料は事業主が全額負担します。保険料率は職種によって異なり、ケガなどを負う危険性が高い業種の場合には保険料率が高くなると理解しておきましょう。
雇用保険とは
雇用保険は労働者が職を失ったときのセーフティーネットなので、原則として経営者自身は加入できない保険ですが、労働者の保険加入手続きは経営者が行います。
仮に会社が倒産した場合でも一定期間において労働者の生活が保障されることになりますので、万一のためにも経営者の役割として手続きを行ってください。
・一人一番号制の保険
労働者が雇用保険に加入した場合には雇用保険被保険者番号が割り振られますが、一人一番号制になっています。
そのため、入社した段階で雇用保険被保険者番号をすでにもっているか確認しておきましょう。
・教育訓練給付制度などが利用できる
雇用保険に加入した労働者は、失業したときの失業給付以外にも、「教育訓練給付」という制度が利用できます。資格などを取得する際にかかった費用の20%、10万円を上限に支給が行われる制度です。
また、事業者も助成金制度などを利用できることがありますが、原資は雇用保険からまかなわれていますので、雇用保険に加入するようにしましょう。
保険に加入することは経営者の役割
このように、労働者のために保険に加入しておくことは経営者の大切な役割です。手続きが面倒だからと加入せずにいると、万一労働者に何かあってから慌てることになります。忘れずに加入しておくようにしてください。