サラリーマン時代には事業に関係する税金のことまで意識することはほとんどないでしょう。しかし、事業を開始して経営する立場になったなど、独立開業したあとは支払う税金の種類がいろいろ増えます。
どのような種類の税金を支払うことになるのか、個人事業主と会社経営者の両方から確認していきましょう。
個人・法人どちらも支払わなければならない税金
個人が支払わなければならない税金は、大きく分けると4種類、法人は7種類です。その中で、源泉所得税、消費税および地方消費税は共通している税金といえます。
アルバイトや社員など、人を雇用していれば源泉所得税が関係しますので、個人事業主でも従業員を雇っていれば支払う必要が出てきます。
消費税および地方消費税については、個人は翌年の3月末まで、法人は定款で定めた事業年度末から2か月以内までと期限が異なりますので注意しましょう。
他にも個人の場合、売上にかかる税金である所得税、そして個人事業税が必要です。
法人が支払う必要のある税金
法人が支払う必要のある税金は、源泉所得税、消費税および地方消費税以外にも次のような種類のものがあります。
・法人税
・法人事業税
・法人都道府県民税
・法人市民税
・償却資産税
法人として支払う必要のある税金は、法人ごとに支払いの期日が異なる点に注意しましょう。土地と家屋以外の事業用償却資産にかかる償却資産税は、1~12月分を翌年の1月末日までに市町村に申請して、後で送られてくる納付書で支払います。
それ以外の税金は、定款に定めのある事業年度末から2か月以内に納付しなければなりません。
また、名称に「法人」とついたいろいろな税金があると感じるかもしれませんが、「法人税」は国、「法人事業税」「法人都道府県民税」は都道府県、「法人市民税」は市に対して納めることになります。
他にも支払う必要のある税金
また、他にも固定資産税や、契約書や領収書に貼る収入印紙(印紙税)がかかりますし、人口30万以上の政令指定都市が所在地で、従業員数が100人を超えるなど一定要件に該当するときには事業所税がかかります。
課税対象かどうか確認を
経営者はいろいろな税金を支払わなければならないので、開業したときなどは混乱しがちです。業種や事業内容などによっては、他にも課税対象となる税金が発生することもあるので確認が必要になります。また、支払う必要がある税金であっても、売上高などで課税対象にならない場合もあるので、判断がつかない場合などは専門家などに相談するようにしましょう。