もらい事故では自動車保険会社の示談交渉がない!

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事故を起こした時に頼りになるのが自動車保険ですが、自動車を所有する人は必ず自賠責保険に加入する義務があります。しかし自賠責保険だけでは補償額は最低限のものになりますし、車や建物を壊すといった対物事故を起こした時の補償は受けられません。そのため任意保険にも加入して手厚い補償を確保していることが一般的です。

 

 

責任がない事故の場合

 もらい事故とは、例えば信号待ちで停車中に後方車から追突された場合などです。過失が相手側の一方的なものであり自分にはない事故の場合がもらい事故に該当しますが、この場合保険会社は交渉に介入できないことになっています。一般的に保険会社は加入者が相手から損害賠償請求を受けた場合に示談交渉を行ってくれます。しかしもらい事故など100%相手に過失があり自分には支払い責任が発生しない事故の場合、保険会社が相手方と交渉することは法律で禁止されています。このルールについては約70%以上の人が知らないようです。

もらい事故の相手が無保険の場合

 もらい事故は100%相手に過失があるので、加害者である相手が自動車保険に加入しており適切な賠償金を支払える状況であれば問題はありません。しかし実際には自賠責保険以外の保険に加入しておらず賠償金を払うことができない状況の人も存在しており、4人に1人以上は未加入の状態です。

もらい事故専用のサービスを提供している場合も

 自分の保険会社が交渉を行うことができない状況なのに、自分は相手の保険会社と交渉しなくてはならなくなります。金額の妥当性などわからないまま、保険会社の言うままに示談が終わるという場合もあるでしょう。このようなリスクに対応するために、保険会社によっては相手方と交渉する際のアドバイスやサポートをしてくれるもらい事故専用の相談サービスを実施していることがあります。

弁護士に頼ることも可能に

 また、弁護士費用特約を付帯しておくことで、事故によるケガや車、モノの損害を相手方に請求する際、弁護士に交渉を依頼・相談することで発生する弁護士費用や法律相談費用が補償されます。弁護士費用特約は保険会社によって内容に違いがありますので確認しておくようにしましょう。

保険会社によってサービスに違いがある

 他にももらい事故で車両保険を使った場合に翌年の等級に影響しない制度を導入している保険もあります。保険会社によって提供しているサービスや保険料などには違いがありますので、自分が希望する補償を得ることができるかなど確認してから契約するようにしましょう。

事業用の車の場合にはさらに注意

 勤務中にもらい事故が起きた場合には、事故後の対応だけでなく事故が起きた日に取引先や顧客に迷惑を掛けることになったりと様々なリスクが発生します。そのため自動車保険に加入しておくことはもちろん必要ですが、それに絡む様々なリスクに対応できる補償を得ておくことも大切です。