会社が倒産する際には雇っている従業員について事前に解雇することが一般的です。事前に解雇することで破産申立てに支障が出る場合や、破産手続後の管財業務で従業員の協力が必要になる際には雇用を継続したまま破産手続開始後に破産管財人によって解雇という形になる場合もあります。会社が破産する場合、従業員を解雇するかどうかについて考えていく必要があるでしょう。
従業員との雇用関係はどうなる?
会社が倒産する際には破産手続開始決定によって解散して破産手続が終了すると消滅することになります。破産手続が終了して法人がなくなってしまうと、会社と従業員の間に雇用関係もなくなります。そのため雇用関係がいずれは終了する予定だとしても、破産手続が開始されたから消滅するというわけではありません。従業員と会社との間の雇用契約は解雇によって消滅するので、解雇するまで雇用関係は継続すると言えます。
事前に解雇しておくべきか?
雇用関係が継続することで問題となるのは破産手続開始の申し立ての前に従業員を解雇したほうが良いのかどうかということ、そして事前に解雇する際にはどの時点で解雇予告を行いどの時点で解雇するのかということでしょう。従業員を解雇する場合には解雇予告が必要解雇を行う場合、解雇予告は30日前までに行う必要があります。30日前までに解雇予告を行わなかった場合には、その日数に応じた解雇予告手当を支払う必要があります。この解雇予告手当請求権は優先的破産債権となるため、この債権発生を避けるためには30日前までに解雇予告を行う必要があります。ただ、解雇予告手当請求権の発生を避けようとあまりに解雇予告を早く行ってしまった場合、今度は会社の危機的状況が外部に漏れて破産申立てに支障が出てしまう可能性もあります。
破産手続開始後も雇用継続する場合
事案によっては従業員の解雇を行わず申立てをすることもあるでしょうが、この場合には破産管財人が解雇をすることになります。さらに事案によっては破産管財人の判断で破産手続中も一定期間雇用継続のままというケースもあります。そのケースとは、情報漏洩によって破産申立てに支障が出る可能性がある場合や、破産手続開始後の管財業務に従業員の協力が必要な場合などです。仕掛中の業務を完了するためには在庫管理や処分を行う際にある程度の人員や技能が必要になりますし、経理処理が複雑な場合には内情を良く知っている人の協力も必要になるでしょう。このようなケースでは特定の従業員に管財業務の補助を協力してもらう必要が発生するため、解雇をせずに申立てを行い一定の管財業務が終了するまで雇用継続するということがあります。
雇用継続の際の賃金は?
雇用継続する場合には賃金は支払われることになり、賃金請求権は財団債権となり随時支払いがされます。破産財団の状況や業務内容によっては、一度解雇して再度破産管財人との間で新たな雇用契約を締結するというケースもあります。倒産を検討する際には従業員についても検討を会社が倒産する際には従業員を解雇するかどうか、そしてその予告のタイミングなどを決める必要があります。ただし雇用継続することも可能であると同時に、協力を得たい従業員側から退職することも可能であるということを十分理解しておく必要もあるでしょう。