気になる!経営者が65歳以上になった時の厚生年金は?

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経営者が60歳代前半になると、厚生年金について疑問を抱えることが多いようです。主に受給に関しての疑問が多く、ケースによって受け取ることができるのかという不安などが多く出てくる傾向にあります。

老齢厚生年金は停止のまま?
例えば役員報酬の受取額によって原罪全額支給停止となっている特別支給の老齢厚生年金がある場合、今のまま勤務を続けていると65歳になってもやはりもらえないのか気になる経営者も多いと思います。
経営者が会社から報酬を受け取って働いている場合、老齢厚生年金と調整する仕組みは65歳になっても継続されます。
実際のところ、年金受給世代の経営者は毎月の役員報酬が高額になることが多いので、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金が全額支給停止になっていることがほとんどです。

在職老齢年金制度とは?
60歳以降の報酬によって、老齢厚生年金の年金額の一部もしくは全部が支給停止になる制度で、60~65歳までは総報酬月額相当額と基本月額の年金額の合計が28万円を上回る場合には超えた額の2分の1が支給停止になります。65歳以上の場合は47万円を上回る場合に超えた額の2分の1が支給停止です。
厚生年金の加入対象となるのは70歳までですが、制度の対象になる年齢に上限はありません。現役の経営者で報酬を受け取っていれば制度が適用されます。

ほとんどの経営者が全額支給停止状態
65歳以降になると、支給停止額は現在よりは計算式は緩やかになるものの、月額の報酬が60万円以上くらいあれば老齢厚生年金は全額支給停止になるでしょう。そのため多くの経営者は、65歳を迎えても報酬比例部分の老齢厚生年金は全額支給停止になっているケースがほとんどなのです。

厚生年金保険料はどうなる?
65歳を過ぎても経営者として報酬を受け取って働くなら、厚生年金保険料は70歳まで支払います。老齢厚生年金を受けとっているかいないかは関係ありません。
さらに65歳以降で報酬を受け取り働くと、健康保険料は75歳まで支払うことになります。健康保険料と一緒に徴収されていた介護保険料は必要なくなりますが、年金から天引きされます。なお、75歳を過ぎれば後期高齢者医療制度の対象に変わります。

報酬を下げれば年金はすぐに受け取ることができる?
報酬が年金の受け取りに影響するのなら、役員報酬を変更すれば良いと思うかもしれません。しかし役員報酬を変更するには、取締役会で報酬を変更する手続きを行う必要があります。
仮に4月に役員報酬を変更したとしても、社会保険料が影響を受けるのは3か月後の7月からだということを理解しておきましょう。
結果として、年金受給に影響するのは7月分からとなりますので、8月15日まで受け取ることができません。

経営者と報酬と年金の関係の理解を
経営者は役員報酬を多く受け取っていますが、年金受給にも影響があることを理解しておくようにしましょう。