倒産の定義とは?倒産という言葉に隠された様々な手続き

企業経営情報

倒産は法律用語ではなく、実は厳密な定義は存在しませんが、一般的に企業(個人事業主)が持つ債務の弁済が継続的にできなくなった状況を示す言葉として使われています。個人事業主と区別するために法人では経営破綻という言葉が使われることもあります。

 

 

支払不能状態での倒産の定義

債務の弁済ができなくなった場合に、代表者が倒産を認めた場合に倒産と定義づけることがあります。具体的には6か月間で2回の不渡りを出し銀行取引停止になった時や、裁判所に特別清算、民事再生、破産、会社更生を申し立てた時などです。

経営が継続不能になった場合の処理

倒産状態となった場合にはその後「清算」と「再生」のどちらかを選択することになります。長期に渡って今後営業利益の黒字化が見込めないのであれば清算することになるでしょうが、一時的な原因による場合には黒字化が見込めるため再生を選択することになります。

倒産の方向性の決定は?

手続きには「私的整理」と「法的整理」があります。私的整理は当事者同士が協議を行って倒産処理を行い、法的整理の場合は裁判所の監督の下で倒産処理を行います。法的整理は裁判所の決定という強制力が高いため、利害調整は容易な一方で手続きが複雑な場合や費用がかかることもあります。

私的整理の基本は債務の猶予と免除

私的整理は金融機関と協議を行い、債務の弁済の猶予や一部免除を申し出て承諾してもらう必要があります。公知の事実にならないという部分はメリットとしてあげられますが、関係金融機関全てから同意を得る必要があります。基本的には現経営者が退陣することが必要だということも理解しておきましょう。

黒字経営なのに債務がある場合に利用する民事再生

 債権額によりますが債権者の過半数から同意を得ることによって、債務の弁済猶予の設定を行い一部の債務免除を得る手続きになります。事業は黒字経営なのに債務で経営困難に陥っている場合に検討される方法です。現経営者は退陣する必要がありませんが、民事再生は公表されますし担保権の行使はできなくなります。

民事再生同様に再生手続きとなる会社更生

会社更生も再生のための手続きで、減経営者は退陣する必要がありますし手続きが終了するまでに年単位の時間がかかりますが担保権の行使は可能です。

私的整理の倒産処理である内整理

債権者と交渉を行い債権の一部の放棄を受けて残りを弁済し清算する方法です。個人事業主や中小企業で多く利用されていますが、債権者と条件が合わなければ裁判に発展する可能性があります。

法的な倒産処理で清算する破産

破産は裁判所が任命する破産管財人によって企業の資産が換金され、破産法の優先順位で債権者に分配していきます。債権者の協力が必要なく時間もさほどかかりませんが、破産管財人が処理を行うことから手続費用が発生し資産換価額も低く見積もりされる可能性があります。

安価で迅速な処理が可能な特別清算

特別清算は総債権額の3分の2を保有している債権者から合意を得ることによって、債務を強制的に一部免除した状態で債務超過を解消させて清算する方法です。破産より安価で迅速に処理を進めることが可能ですが、合意が得られなければ破産に移行する必要が出てくるので費用が余分に発生することになるでしょう。

倒産イコール潰れるではない

このように倒産は様々な手続きを総称して使われる言葉です。企業が潰れてしまった時に使われることが多いですが、再生という新たにスタートする場合にも使用されるということを理解しておきましょう。