会社に「執行部」が設置されている場合もあれば、そうでないこともあります。
執行部の執行役員は、事業運営のトップを担う役職であるといえますが、主に経営幹部の方針を事業運営推進者として担当することとなり、事業推進の責務を担う存在として働いています。
ただ、一般的に経営陣とされる役員とは異なる立場であるため、執行部を設置するのであればその違いを理解しておいたほうがよいでしょう。
そこで、会社に執行部を存在させる意味や、執行部の執行役員と一般的な経営陣である役員との違いについて解説していきます。
会社役員の序列
執行部の役員は経営陣としての役員ではないものの、従業員の中でトップの位置にある存在といえます。
経営陣の序列は、一般的に次のとおりとなっています。
①代表取締役会長
②代表取締役社長
③副社長(取締役等)
④専務取締役
⑤常務取締役
⑥取締役
⑦監査役
⑧会計参与
いずれの役職も会社法としての役員ですが、執行役員は会社法で規定されている役員ではないため、上記の役職の下に位置することとなります。
執行役員・部長・次長・課長・係長と役職が続くことが一般的です。
執行部の役員とは
執行役員は会社法による役員ではなく、社内外の敬称として用いられる役職名といえます。
執行役は業務執行を行うために委員会設置会社において設置義務があります。
委員会設置会社は監査役会を設置する代わりに設ける指名委員会・報酬委員会・監査委員会の3つの委員会で、執行役が取締役会で決めた事項に基づいて業務を遂行します。
執行役員と似た名称ですが、執行役は取締役としての役職であるため会社と委任契約を結ぶのに対し、執行役員は従業員としての役職なので雇用契約を結びます。
執行役員の人数や任期に制限などはなく、他の従業員と同じ福利厚生内容となることが一般的です。
経営陣と執行役員の責任の違い
執行役員は会社法では従業員という扱いであり、次のいずれにも該当するときには損害賠償請求される可能性があります。
・明らかな重過失が認められる行為と判断されるケース
・会社の主張する損害額に妥当性が認められるケース
もう一方の取締役など経営陣は、企業運営に関して管理・監視・監督する立場であるため、これらを怠ったときには損害賠償を請求されます。
賠償する金額は行為によって企業が損害を受けた金額となるため、執行役員に比べれば責任は重くなります。