接待交際費とは?会計処理で経費として扱うことのできる費用と条件を解説

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接待交際費とは、事業を運営する上でかかわった人に対し、接待や謝礼する際に支払った費用を指しています。

経費として計上できるため、節税対策にもできるだけ多く上げたい費用といえますが、どのような支払いでも接待交際費として計上できるわけではありません。

そこで、接待交際費とはどのような費用なのか、会計処理で経費として扱うことのできる費用と条件について解説していきます。

接待交際費とは

「接待交際費」とは、事業に関係のある方に対して使う費用で使用する勘定科目で、取引先やクライアントなどをもてなしたときなどの費用です。

食事への招待やお中元・お歳暮、贈答など、事業に関係のある相手に対するものであれば接待交際費として計上できます。

接待交際費として計上できる費用

接待交際費として計上できる費用は以下のとおりです。

・新たな取引先の担当者との食事会費用

・取引先へのお中元・お歳暮の費用

・仕入先や取引先を招待するパーティー開催費用

・クライアントをゴルフや旅行に招待する際の費用

・会食にかかる費用で1人あたり5,000円を超える費用

反対に以下の支払いは、接待交際費として計上することはできません。

・事業とは関係ない方との食事会費用

・1人あたり5,000円以下の会食費用

・個人的なお中元やお歳暮の費用

・社員のみ対象の慰安旅行やイベント

・物品贈与に関して接待目的ではないカレンダーやうちわなど

接待交際費の範囲

接待交際費は、以下の法人規模により経費として計上できる金額が制限されます。

・資本金1億円以下の法人

・資本金1億円〜100億円の法人

・資本金100億円以上の法人

それぞれの接待交際費の範囲について説明します。

資本金1億円以下の法人

資本金1億円以下の法人では、次のいずれかが接待交際費として計上できる上限とされます。

・年間800万円

・交際費のうち一部の50%

交際費が1,600万円を超える場合、飲食接待費の50%を上限にしたほうが経費となる額が増えますが、事業規模が大きくなければ年間800万円以下に接待交際費を抑えて全額経費にしたほうがよいといえます。

資本金1億円〜100億円の法人

資本金が1億円超100億円未満の法人の場合、接待交際費の一部の50%が経費として計上できる上限となります。

仮に800万円以下の場合でも、50%分にのみを経費計上します。

資本金100億円以上の法人

資本金が100億円以上の法人の場合、交際にかかる費用は経費計上できません。